国頭村過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので
過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき
公表いたします。
■変更内容
事業計画の事業内容の追加
事業内容の変更に伴う計画本文の追加
■公表資料
国頭村過疎地域持続的発展計画(R6年6月変更)/PDF (R6年6月改定)国頭村過疎計画本文
新旧対照表/PDF 新旧対照表
担当
国頭村役場 企画政策課 担当:アラカキ
〒905-1495 国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2621
〇国土利用計画法第23条に基づく土地取引届出制度
10,000平方メートル以上の土地の売買等を行った際、権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に村長を経由して、都道府県知事に届出を行う必要があります。
土地取引届出制度(沖縄県HP)
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1021640/1012379/1012390.html
〇届出先(経由機関)
国頭村役場 企画政策課
〇提出期限
契約を結んだ日から2週間以内に上記の届出先へ
〇届出事項
1.契約当事者の氏名・住所等
2.契約(予約を含む)締結年月日
3.土地の所在及び面積
4.土地に関する権利の種別及び内容
5.取得後の土地利用目的
6.土地に関する権利の対価の額
〇提出する書類
(1)届出書:3部(県・市町村・申請者控え)
(2)~(7)の書類:2部(県・市町村)
(1)届出書(上記の沖縄県HPより取得)
(2)土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
(3)縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等・グーグルマップ可)
(4)縮尺5千分の1以上の地図(住宅地図等)
(5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
(6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
(7)その他必要と認められる書面
お問い合わせ先
国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621
~300㎡以上の土地について開発行為をしようとする場合は、国頭村への申請が必要です~
〇開発行為とは
「土地の区画形質の変更(切土、盛土または整地を行うこと)」をいい、土地の利用目的の如何を問いません。(例:宅地造成、資材置場、残土置場、駐車場、太陽光発電施設、農地造成など)
〇国頭村地域開発規則について
本規則は、村の無秩序な開発を防止することで、良好な地域環境を確保、村の秩序ある発展を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とします。300平方メートル以上3000平方メートル未満の開発行為については、本規則に基づき村長との協議と承認が必要です。それ以上の開発行為は沖縄県県土保全条例に基づき、沖縄県知事の許可が必要です。
沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等(沖縄県)
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1013448.html
〇開発行為の申請について
◆提出期限◆
開発行為を行う14日前まで
◆提出書類◆
開発行為申請書 様式第1号(第5条関係)
区域図
位置図
計画書
参考:国頭村地域開発規則
https://lg.joureikun.jp/kunigami_vill/reiki/act/frame/frame110000413.htm
お問い合わせ先
国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621
東京23区在住者または東京23区への通勤者で、
令和6年7月1日以降に国頭村へ移住し
一定の要件に該当した方に対し、移住支援金を交付いたします。
移住支援金の申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
■移住支援金額
〇世帯(2人以上) 100万円/1世帯
18歳未満の世帯員を帯同した場合は1人につき100万円加算
〇単身 60万円/1人
※予算の範囲内での支給となります。
年度途中で受付終了となる場合がありますのでご了承ください。
お問合せ先
沖縄県国頭村役場 企画政策課 移住定住担当
〒905-1495 沖縄県国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2621
Mail:yuu-a@vill.kunigami.lg.jp
国頭村の豊かな自然と良好な景観の形成に努めるため、「いのち響き合うやんばるの景観を守り、育てよう」という基本理念のもと、先人たちが培ってきた豊かな自然と生物多様性に富んだ環境が育んだ豊かな景観を守り、本村の将来に価値ある景観を形成するための基礎となるものとして「国頭村景観計画」が策定され、平成31年4月の条例施行から4年が経過し、この間に世界自然遺産に登録されるなど、社会情勢の変化とともに景観誘導にかかる問題点も見えてきたため、「国頭村景観計画」の改定実施に至りました。また、計画とあわせて国頭村の景観施策を推進するため「国頭村景観条例」も制定しており、今後も景観計画と景観条例をもとに本村の景観行政を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
◆ 計画、景観形成ガイドライン ◆
国頭村景観計画(令和6年3月改定)
国頭村景観形成ガイドライン(令和6年3月改定)
◆ 条例、条例施行規則 ◆
◆ 各種提出様式 ◆
区域内行為事前協議申請書(様式第1-1号)
地域協議録(様式第1-2号)
景観形成基準チェックシート(様式第1-3号)
【記載例等】景観形成基準チェックシート
区域内行為届出書(様式第2号)
区域内行為変更届出書(様式第3号)
◆ 届出に必要な図書及び届出対象行為 ◆
◆国、地方公共団体の場合◆
区域内行為事前協議申請書(様式第1-1号)に代わり、下記の(様式第11号)により届け出をお願いします。
国頭村景観計画区域内行為通知書(様式第11号)
地域協議録(様式第1-2号)
景観形成基準チェックシート(様式第1-3号)
届出に必要な図書及び届出対象行為
本村では、「国頭村景観計画」を令和元年度に施行し、4年が経過しています。この間には令和3年7月に国頭・大宜味・東に跨るやんばるの森が世界自然遺産に登録される等、社会情勢の変化とともに景観誘導にかかる課題や問題点も見えてきました。そのため、現計画を見直し、分かりにくい内容を分かりやすくするなど、改定が必要な項目や内容を検証し、改定手続きに向けて事業を進めています。
改定内容について、村民の皆様への周知と共に、国頭村の景観について一緒に考えるための住民説明会を開催します。
つきましては、下記の日程で住民説明会を開催いたしますので、ぜひご参加くださるようご案内いたします。
開催日時:令和6年1月22日(月)
◆ 18:00~19:00
会 場:国頭村民ふれあいセンター(2階ホール)
内 容:【国頭村景観計画改定内容(R5策定)について】
⓵基準の改定内容
⓶手続きの改定内容
⓷ゾーン区分の詳細
⓸質疑応答
■「国頭村景観計画」改定に関する住民説明会のご案内について(PDF)
○問い合わせ先
国頭村役場 企画政策課
TEL:0980-41-2621
国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和5年度国頭村発注予定委託業務(変更)を公表致します。
国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和5年度国頭村発注予定工事(変更)を公表致します。