新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,低所得のひとり親子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から,子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護等しているひとり親等(母,父または養育者)で,以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)児童扶養手当受給者 ※申請は不要です。
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
対象者には令和3年4月下旬に案内文を送付します。
※給付金の受給を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、
福祉課にご提出ください。
※児童扶養手当の振込口座へ指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに「給付金支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、福祉課にご提出ください。
(2)公的年金等受給者 【申請必要】
公的年金等を受給していることにより,令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で,令和元年中の収入が児童扶養手当の収入基準額を下回っている方
(「公的年金等」には,遺族年金,障害年金,労災年金,遺族補償などが該当します。)
(3)家計急変者 【申請必要】
令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。
児童1人当たり5万円
(2),(3)の方は申請が必要です。
申請受付期間:令和3年5月12日(水曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
※令和2年度に実施した「ひとり親世帯への臨時特別給付金」を受給された方で,(1)の支給要件を満たさない方は,改めて申請が必要です。(添付書類についても再度,提出が必要です。)
※令和2年度に実施した「ひとり親世帯への臨時特別給付金」を受給された方のうち,支給対象者に該当する可能性のある方には,5月中に案内を送付予定です。
<添付書類>申請者の状況により下記の他に書類が必要な場合があります。
・給料明細書や年金額改定通知書等の収入額が分かる書類
※同居のご家族がいる場合は全員分が必要
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・戸籍謄本及び受取人口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるものをご用意ください。)
(1)児童扶養手当受給者
令和3年5月11日(火曜日)※予定
に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
(2)公的年金等受給者及び(3)家計急変者
申請受付後,審査・決定を行い,可能な限り速やかに指定口座に振り込みます。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の
″振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
不審な電話や郵便があった場合には,すぐに国頭村のお問い合わせ先,または最寄りの警察にご連絡ください。
お問合せ先
国頭村役所 福祉課
TEL: 0980-41-2765
FAX :0980-41-2914