食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たな給付金を支給します。
※本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれかのみ受給できます。
【対象者】
令和4年度市町村民税均等割が非課税の方、又は家計急変者(家計が急変して収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方)で、令和4年度の同給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方
イ.上記以外の新たな家計急変者
令和5年度市町村民税均等割が非課税の方、又は新たな家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方(※1))
【対象児童】
平成16年4月2日((イ)は平成17年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は平成14年4月2日((2)は平成15年4月2日)から対象
【給付額】
児童1人当たり一律5万円
【給付方法】
※支給を辞退される方は「受給拒否の届出書」を提出してくだい。
※口座の変更がある方「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
イ 上記以外の方≪要申請≫ 令和5年6月上旬より申請受付開始
給付要件の審査や支給先口座の確認のため、申請手続きが必要です。
(提出書類)
※①申請書添付書類要確認(3ページ目)
※②申立書添付書類要確認(給与明細、年金通知書等)
【お問合せ】
国頭村役場 福祉課
TEL:0980-41-2765