国頭村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づき、本村が率先して地球温暖化対策に取り組み、自ら排出する温室効果ガスの削減を図ることを目的として「国頭村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定いたしました。
計画期間は令和4年度から令和8年度までの5年間とし、二酸化炭素排出量の5年間平均で基準年比5.0%削減を目標としています。

国頭村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)