年金手帳を紛失したとき

国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。就職や転職などによって、加入する年金制度が変わっても基礎年金番号は変わらず、年金手帳も同じものを使い続けます。

年金手帳は加入者であることを証明する大切なものです。年金を受け取る手続きのときにも必要です。第1号被保険者の方が、年金手帳を紛失したときは、国頭村役場または年金事務所で、再発行の手続きをしてください。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方が年金手帳を紛失したときは、本人または配偶者の勤務先で再発行の手続きをしてください。国頭村役場ではお取り扱いできません。

 

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

年金手帳は、後日郵送されます。約3~4週間かかります。

 

名護年金事務所

ご本人確認ができる書類が、

写真付き書類(運転免許証、パスポート、住基カード等)場合は、その場で再発行されます。

写真無しの書類(健康保険証等)場合は、後日郵送になります。

詳しくは、年金事務所にご確認ください。

 

名護年金事務所

名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)

施設案内 名護年金事務所

 

手続きに必要なもの

運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類

認印(本人が手続きするときは不要)

委任状(本人以外が手続きするとき)

お手続き先へご確認ください。