退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になります。

国民年金の加入手続きが必要です。

 

在職中に扶養していた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者になります。

配偶者も国民年金の種別変更手続きが必要です。

 

なお、退職した同じ月の内に第2号被保険者(会社員や公務員など)の配偶者の扶養に入るときは、国民年金の加入手続きをする必要はありません(配偶者の勤務先で、第3号被保険者になる手続きをしてください)。

 

手続き場所:国頭村役場1階 福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの:

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

退職日がわかる証明書(離職票や退職証明書など)

認印(本人が手続きするときは不要)

 

国民健康保険(国保)に加入するとき

問合せ先

国頭村役場 国民健康保険担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914