補装具(購入・修理)費の支給について

〇補装具(購入・修理)費の支給について

 

身体上、失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を可能にするために補装具(福祉用具)を交付または修理します。

 

▷対象者

身体障害者手帳所持者(18歳未満も含む。)障害者総合支援法の対象となる難病の方。

 

・労働災害が原因で手帳の交付を受けた方は労働基準監督署でご相談ください。

・補装具を医療機関の指示で購入された方は各健康保険窓口でご相談ください。

・介護保険の対象となる方については、介護保険の保険給付として貸与となります。ただし、標準的な既製品に限ります。

・補装具の種類や交付された人の成長状況によって、それぞれ耐用年数が決められています。

 

▷障害区分及び給付種目
障害区分 給付種目
視覚障害 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡など
聴覚障害 補聴器など
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持いすなど
重度両上下肢及び音声言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・補装具費(購入・修理)支給申請書  ※窓口に様式があります。

・医師の意見書(障害箇所によって異なる様式)  ※購入の方のみ。

・医師の処方箋(補装具によって異なる様式)  ※購入の方のみ。

・身体障害者手帳(または特定医療費(指定難病)受給者証)

・見積書

・課税所得証明書  ※国頭村で証明書を発行する方は不要です。

・印鑑(認印可)

 

その他申請者の状況や、希望する補装具の種類に応じて理由書等が必要となるため、あらかじめ国頭村役場福祉課へご相談ください。

 

▷利用者負担

補装具の支給決定を受けた方は、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は本人と世帯の最多所得者の課税状況)に応じて上限額が決められています。

 

区分 対象 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 住民税非課税世帯で障害のある方 0円
課税世帯 住民税課税世帯の方 37,200円

※村民税所得割46万円以上は対象外となります。

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914