配偶者の扶養に入ったとき・はずれたとき

結婚や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員、公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。

配偶者の勤務先に年金手帳を出して、第3号被保険者になる手続きをしてください。

国頭村では、お取り扱いできません。

 

第3号被保険者の各種の手続き(資格取得および喪失、住所・氏名の変更、年金手帳の再発行など)は、

すべて配偶者の勤務先を通してすることになっています。

過去の第3号被保険者期間の届出をするときで、配偶者が勤務先に在籍していない場合は、住所地の年金事務所で手続きをします。

ご自分の第3号被保険者期間の確認をしたいときは、住所地の年金事務所にお問合せください。

 

問合せ先

名護年金事務所

名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)

施設案内 名護年金事務所

 

国民健康保険(国保)をやめるとき

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者の扶養からはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、区役所で第1号被保険者への変更の手続きをしてください。就職して、厚生年金や共済組合に加入した方は、村役場での手続きは必要ありません。

配偶者の扶養からはずれるのは、つぎのようなときです。

 

厚生年金や共済組合に加入したとき

収入が増えたとき

離婚したとき

配偶者が退職したとき、65歳になったとき、亡くなったとき

 

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

扶養からはずれた日のわかる証明書など

認印(本人が手続きするときは不要)

 

国民健康保険(国保)に加入するとき

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914