障害者手帳について

〇障害者手帳について

 

身体障害者手帳

 

▷内容

身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から7級までの区分があります。

 

▷交付対象者

下記の障害について、医師の診断書をもとに沖縄県身体障害者更生相談所にて判定されます。

・視覚障害

・聴覚、平衡機能障害

・音声、言語、そしゃく機能障害

・肢体不自由

・心臓機能障害

・じん臓機能障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう又は直腸機能障害

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

・肝臓機能障害

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による診断書と意見書

※主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。国頭村役場福祉課でも確認ができますので、お問い合わせ下さい。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

・個人番号カード

 

 

療育手帳

 

▷内容

療育手帳は、知的障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 

▷申請を行う場合に必要なもの

診断書は必要有りません。

国頭村役場福祉課にて、生育歴等の確認を行います。なお、申請後に18歳以上の方は沖縄県知的障害者更生相談所、18歳未満の児童はコザ児童相談所で発達検査を行うことがあります。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

 

 

精神保健福祉手帳

 

▷内容

精神保健福祉手帳は、精神障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、精神保健福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・精神保健福祉法の指定を受けた医師による診断書等

※精神障害を理由とした障害年金を受給している場合は、年金証書の写しで申請が出来ます。主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914