住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

■制度概要 住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ(チラシ)

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

■支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

2.家計急変世帯

1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

■給付額

1世帯当たり10万円

(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。

■給付金の受給について

〇令和3年1月1日以前から国頭村にお住まいの場合

〇令和3年1月2日以降国頭村に転入した方で、前住所地において令和3年度住民税均等割が非課税であると確認できている場合

対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書 確認書(見本)」(以下「確認書」)を令和4年2月中旬頃に郵送します。対象要件に合致することをご確認していただき、給付対象となる場合のみ必要書類を、同封の返信用封筒にて返送してください。

〇令和3年1月2日以降国頭村に転入した方で、前住所地において令和3年度住民税均等割が非課税で、かつ確認書が届いていない場合

〇新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。申請書(様式第2号 申請書、または、様式第3号 申請書 様式第3号別紙 申立書)に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、直接または郵送で提出して下さい。

■対象要件

世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送してください。

■提出書類

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

〇公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

〇その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

■確認書の提出期限

提出期限は、確認書に記載されています。

村が確認書を送付してから、3か月程度(令和4年5月中旬頃)となります。

■給付金の支給予定日

令和4年2月末までに確認書等をご返送いただいた場合は、令和4年3月中に確認書に記載の支給口座に振り込むこととなります。振込後には通知書でお知らせします。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合や確認書の支給口座欄が空欄である場合は、新しく口座情報を登録する必要があり給付金の振込には時間がかかる場合があります。

■注意事項

〇住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。

〇世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。

〇一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。

〇給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

〇住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

〇本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

■修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、国頭村役場住民課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

■給付を辞退される方

お手数ですが、国頭村役場住民課にご連絡をお願いいたします。

■詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

国頭村役場 住民課 0980-41-5877