新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度の固定資産税を減免します。

 

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期と比較して30パーセント以上減少している中小事業者等

※中小企業者・小規模事業者とは

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

 

<減免対象となる資産>

事業用家屋及び設備等の償却資産

 

<減免率>

 

 

 

<役場での手続きの前に>

減免を受けるには認定経営革新等支援機関等(税理士・会計士・商工会など)の確認を受ける必要があります。

国頭村に提出する申告書の内容確認を認定経営革新等支援機関等に依頼してください。

※認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

<提出書類>

  1. 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
  2. 収入減を証する書類(会計帳簿等)
  3. 特例対象家屋の事業用割合がわかる資料(青色申告決算書書・収支内訳書等)
  4. 償却資産については、毎年行われる償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。

 

<提出期間、提出先>

提   出  期   間 : 令和3年1月4日~令和3年2月1日

提   出   先 : 〒905-1495

国頭村字辺土名121番地

国頭村役場住民課 税務係

お問い合わせ : 0980-41-5877

中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。」もご確認ください。