300人以下の労働者を雇用する事業主の皆様、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月1日に全面施行されました。

①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報の公表が、300人以下の事業主については努力義務とされています(301人以上は義務企業)。個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

 

<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

〇状況把握・・・自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。

〇課題分析・・・把握した状況から自社の課題を分析しましょう。

<ステップ2>行動計画の策定、社内周知、公表

〇行動計画の策定・・・自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い、行動計画の形に取りまとめていきましょう。※目標は1つ以上、数値で定める必要があります。

〇行動計画の社内周知、公表・・・行動計画を労働者に周知し、外部に公表しましょう。

<ステップ3>行動計画を策定した旨の届出

行動計画が策定できたら、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう。

<ステップ4>取組の実施、効果の測定

定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。

⇒<ステップ1>へ

◆自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表しましょう。

◆年に一度データを更新しましょう。掲載する情報は、少なくとも更新時点の属する事業年度の前々年度までの情報とする必要があります。

 

◆女性の活躍に関する情報公表◆

数値目標の達成や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう!

 

【関連リーフレット】平成30年度「中小企業のための女性活躍推進事業」

 

◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆

沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380

〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html