移住支援金について

東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から国頭村へ移住された方に移住支援金を交付いたします。
事前に、フローチャートにて要件・条件のご確認をお願いします。

 

フローチャート(PDF)

 

移住支援金は予算の範囲内で交付しており、予算が無くなり次第、年度途中でも交付申請の受付を締め切る場合があります。

 

支 給 額
単 身 60万円/1人
世帯
(2人以上)
100万円/1世帯
令和6年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。
・国頭村に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
・移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること

 

①移住元に関する要件

(1)と(2)に該当すること

(1)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、下記のどれか1つに当てはまること

  • 東京23区内に在住
  • 東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していた

 

※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域は下表の通り

 

  条件不利地域の一覧
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

②移住先に関する要件

すべてに該当 (1)令和6年7月1日以降に本村に転入したこと
(2)申請時において、転入後1年以内であること
(3)申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有していること
(4)暴力団員及び暴力団と関係を有する者でないこと
(5)日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(6)行政区に加入すること
(7)他に制度や補助金等の決定を受けた者でないこと
(8)沖縄県又は国頭村長が不適当と認めた者でないこと

 

③条件

転入時に50歳未満で(1)~(5)のいずれかに該当すること

(1)移住支援金の対象として県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業
(3)テレワークによる移住前の業務継続
(4)1年以内に沖縄県スタートアップ起業支援金の交付決定を受けていること
(5)国頭村が地域や地域の人々と関りがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと

 

(国頭村の独自要件)

すべてに該当 ア.本村にある事業所にあらたに常用雇用された方、又は本村で新たに事業を営む者
イ.移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住窓口にて相談をしたことがある者
ウ.地域活動に今後5年以上積極的に参加すること
 

さらに

いずれかに該当 エ.本村の移住体験プログラム等に参加経験があること
オ.本村に2年以上ふるさと納税している者
カ.本村に以前住んだことがある者、
         本村に3親等以内の親族がいる者、
         本村に通学していたことがある者、のいずれかに該当していること


申請方法

上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を申請受付窓口(国頭村役場企画政策課)まで直接提出してください。
 なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。事前にご相談ください。

 

交付申請に必要な書類の例(PDF)

 

【移住支援金交付要綱等】

1.国頭村移住支援金交付要綱(PDF)

2.国頭村移住支援金支給に係る誓約事項(PDF)

3.国頭村移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF)

 

【申請書類】

  名 称 様 式
国頭村移住支援金交付申請書(様式第1号) Excel版PDF版
行政加入証明書(様式第2号) Word版PDF版
就業証明書
・テレワーク以外(様式第3号)
・テレワーク(様式第4号)

Excel版PDF版
Excel版PDF版

 

【請求書】

  名 称 様 式
国頭村移住支援金交付請求書(様式第6号) Word版PDF版

 

〈注意事項〉移住支援金の返還を要する場合
移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。

 

■全額返還

〇虚偽の申請等をした場合
〇移住支援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合
〇移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
〇起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

 

■半額返還

〇移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本村から転出した場合

 

 

お問合せ先

沖縄県 国頭村役場 企画政策課 移住・定住担当
〒905-1495 沖縄県国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2621

 

お問合せフォーム

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