中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給
認定請求 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは認定請求書(申請)の提出が必要です。申請は出生や転入から15日以内にお願いします。
認定請求に必要な添付書類
※公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先の担当者へ手続きの確認をお願いします。
現況届は、毎年6月に前年度の所得状況等を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象者へは国頭村役場より案内文書を送付いたします。
離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定を自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ひとり親家庭や、母や父にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方も支給の対象)
次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達した日以降最初の3月30日まで)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。(児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は20歳に達する月まで手当が受けられます。)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。令和2年から1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。手当額は所得等に応じて決定されます。(所得制限限度額が定められています。受給者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得が、限度額以上である場合、その年度の手当は、全部または一部が支給停止となります。)
など
各種手続きについては、国頭村役場福祉課へお問い合わせください。
■ 福祉課
TEL:0980-41-2765
身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、身体や精神に『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払いは4月、8月、11月の年3回で、支払月の前月までの4ヶ月分が支払われます。手当額は障害の状態や所得等に応じて決定されます。(所得制限限度額が定められています。受給者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得が、限度額以上である場合、その年度の手当の支給が停止されます。)
など
各種手続きについては、国頭村役場福祉課へお問い合わせください。
■ 福祉課
TEL:0980-41-2765
国頭村に住所を有し、医療保険に加入しているこどもを対象として、医療費の自己負担額を現物給付、自動償還、償還払いのいずれかの方法で助成しています。(生活保護やその他の制度で助成を受けることができる人は除く。)
通院・入院ともに 0歳 ~ 高校卒業 まで
入院、高額医療になる場合には…
入院や、医療費が高額になる場合には、ご加入の健康保険から限度額適用認定証を取得し、医療機関等の窓口に提示して下してください。 提示がない場合、助成が受けられないことがあります。
■ 発 行
赤ちゃんの誕生、または国頭村へ転入された際は、以下のものを持参し、福祉課窓口
にて、手続きをお願いします。
1.対象児童の健康保険証 2.個人番号(対象児童・保護者)
3.保護者名義の預金通帳 4.印鑑
■ 内容変更
住所・氏名・健康保険証・振込先など、資格内容変更の際は、以下のものを持参し、
福祉課窓口にて手続きをお願いします。
1.新しい保険証、新しく指定する預金通帳等 2.印鑑
■ 返 却
国頭村外へ転出の際は、福祉課窓口へ受給資格者証の返却をお願いします。
母子及び父子並びに養育者家庭に対して、その生活の安定と自立を支援し保健の向上と福祉の増進、自立支援も含めて医療費の助成を実施しています。自動償還払いを導入し、村独自で入院時の食事代も助成しています。
2,000㌘未満の赤ちゃん、または、身体機能が未熟なため入院を必要とする未熟児に対して、指定医療機関における医療費を公費で負担します。(所得に応じて自己負担金があります。)
小児慢性特定疾患医療受給者へ特殊寝台、吸引器等の日常生活用具給付を行います。
(所得に応じて自己負担金があります。)
本村に住所を有する父子・養育者世帯児童を激励するとともに、健全な育成を図るために激励金を支給する。対象者へは国頭村役場より申請書を送付いたします。
児童1人につき 5,000円
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭等の経済的自立の助長等を図るため、母子家庭等の親や子どもに対し、修学資金等の全12種類の資金を無利子又は低利で貸付を行うもの。
※貸付事務は福祉事務所で実施(申請受付けは市町村)
母子:配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養しているもの 等
父子:配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養しているもの 等
寡婦:かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの 等
その他:母子・父子福祉団体等
利子:貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なる。(無利子または年1.0%)
償還方法:貸付金の種類によって異なる。(一定の措置期間の後、3年~20年)
貸付限度額:貸付金の種類によって異なる。
事業開始資金、事業継続資金、就学資金、技能習得資金、就業資金、
就職支援資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金
就学支度資金、結婚資金
生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を村の保健師が訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し、適切なサービスにつなげます。
①赤ちゃんとお母さんの健康状態の確認・育児相談
②母子保健事業の紹介
③予防接種の案内
乳幼児期の疾病、または異常の早期発見をはかるため、国頭村では医師の診察や保健師、栄養士等の相談、指導が受けられる集団健康診査を無料で実施しています。
★乳児健康診査★
生後3~4か月、9~10か月の2回、公費による健康診査並びに育児に関する相談を受けることができます。
★1歳6か月児健康診査★
1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児を対象に、身体と心の発達状況を診る健康診査と、歯科健康診査並びに育児に関する相談を行っています。
★3歳児健康診査★
3歳を超え、満4歳に達しない幼児を対象に、身体と心の発達の状況を診る健康診査と、歯科健康診査並びに育児に関する相談を行っています。
虫歯予防に対する認識を早期から高めるとともに、「むし歯ゼロ」を目指し、生活習慣の中で親子が実践できる虫歯予防の指導を乳幼児健診のない2~3歳児に対し行います。
3か月~1歳未満の乳児の保護者を対象に、月齢に応じた離乳食のすすめ方や栄養および調理を学びます。
出産・育児に関するお問い合わせは
福祉課まで
TEL:0980-41-2765