お墓や霊園等に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓や霊園等に移すことを「改葬」といいます。改葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」及び「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で定められています。改葬を行う場合は、現在遺骨を埋蔵、収蔵している市町村長の許可が必要となります。
1.「改葬許可申請書」に必要事項を記入し福祉課へ提出。
【添付書類】
・改葬する遺骨の方の死亡年月日等が確認できる証明書(戸籍謄本等)
・申請者と改葬する遺骨の方の続柄の確認ができる証明書(戸籍謄本等)
・現在のお墓や霊園等の管理者からの「証明書」
2.申請内容を確認のうえ、「改葬許可証」を発行します。
・当日申請での当日の許可証の発行はできません。(事前に申請を行ってください。)