福祉課

事務分掌

(1)社会福祉に関すること。
(2)保健衛生に関すること。
(3)児童福祉に関すること。
(4)国民健康保険及び老人保健に関すること。
(5)介護保険に関すること。
(6)国民年金に関すること。
(7)環境衛生に関すること。
(8)廃棄物処理に関すること。

国民年金

年金ポータルの開設について

 

公的年金及び、私的年金の制度や手続きについての情報を

誰でも容易に探せるよう、「年金ポータル」が開設されました

 

 

ぜひ、ご利用ください。

【開設先:厚生労働省 年金局】

国民年金

国民年金に関する各種手続きは福祉課にて行えます。

 

年金制度について詳しくはこちら↓
日本年金機構

 

もよりの年金事務所で年金相談・お手続きの際は、予約相談をご利用ください。

外部サイト:

日本年金機構「年金相談をされるときのお願い」 ・ 「年金相談を委任するとき」

名護年金事務所

 

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入する制度です。

加入者は、就業形態などによって、3種類に分かれています。

20歳になったとき、就職や退職、結婚・離婚などで加入者の種類が変わったときには、必ず手続きが必要です。

手続きを忘れると、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

また、氏名が変わったときにも変更の手続きが必要な場合があります。

 

国民年金の加入者の種類

  • 第1号被保険者

自営業、学生、フリーター、無職の方など

  • 第2号被保険者

会社員や公務員の方など、厚生年金、共済組合などの加入者

  • 第3号被保険者

第2号被保険者の扶養に入っている配偶者

 

こんなときは手続きを

20歳になったとき

就職したとき

退職したとき

引越しをしたとき

氏名が変わったとき

配偶者の扶養に入ったとき・はずれたとき

任意加入を希望するとき

年金手帳を紛失したとき

年金手帳を紛失したとき

国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された年金手帳が交付されます。就職や転職などによって、加入する年金制度が変わっても基礎年金番号は変わらず、年金手帳も同じものを使い続けます。

年金手帳は加入者であることを証明する大切なものです。年金を受け取る手続きのときにも必要です。第1号被保険者の方が、年金手帳を紛失したときは、国頭村役場または年金事務所で、再発行の手続きをしてください。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方が年金手帳を紛失したときは、本人または配偶者の勤務先で再発行の手続きをしてください。国頭村役場ではお取り扱いできません。

 

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

年金手帳は、後日郵送されます。約3~4週間かかります。

 

名護年金事務所

ご本人確認ができる書類が、

写真付き書類(運転免許証、パスポート、住基カード等)場合は、その場で再発行されます。

写真無しの書類(健康保険証等)場合は、後日郵送になります。

詳しくは、年金事務所にご確認ください。

 

名護年金事務所

名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)

施設案内 名護年金事務所

 

手続きに必要なもの

運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類

認印(本人が手続きするときは不要)

委任状(本人以外が手続きするとき)

お手続き先へご確認ください。

任意加入を希望するとき

海外に住所を移した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、希望して国民年金に加入することができます。

これを任意加入といいます。

 

  • 海外居住中の方の任意加入
  • 60歳以上の方の高齢任意加入
  • 老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入
  • 海外居住中の方の任意加入

 

海外居住中のかたの任意加入

海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍のかたは、任意加入をすれば国民年金に加入することができます。

任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。

加入後はいつでもやめることができます。

任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。

未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。

任意加入中の保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので注意が必要です。

 

帰国したら新住所の市区町村で、任意加入から強制加入への切替の手続きをする必要があります。

会社などを退職して海外に行く方は、国民年金の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。

外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。

 

手続き場所

協力者の有無、任意加入者の状況により、それぞれ手続きする場所が異なります。

  • 協力者がいる場合             国頭村役場階福祉課窓口

国民年金担当

  • 協力者がいない場合          名護年金事務所 名護市東江1-9-19

電話番号 0980-52-2522(国民年金課)

  • 日本に住所を有したことがない場合             千代田年金事務所 千代田区三番町22

電話番号03-3265-4386(国民年金課)

国頭村役場での手続きに必要なもの

 

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

代理人が手続きする場合は、代理人の認印、運転免許証やパスポート等ご本人ができる書類、委任状

協力者の氏名、住所、電話番号

 

協力者がいない方、日本に住所を有したことがない方は、それぞれの手続き先にご確認ください。

問合せ先

 

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

60歳以上の方の高齢任意加入

国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に満たない方や、受給資格は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入ができます。

海外居住中の日本国籍の方も対象になります。

手続きをした日からの加入になり、納付方法は原則、口座振替です。

なお、昭和40年4月1日以前の生まれの方が、65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。

 

なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当

 

手続きに必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(本人以外の口座も可能です)

認印(ご本人が手続きをするときは不要)

その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので、必ず事前にお問合わせください)

 

問合せ先

 

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入

60歳未満の方でも、厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している場合は、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。

老齢基礎年金を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入をして受給額を増やすことができます。

手続きをした日からの加入となり、納付方法は原則、口座振替です。加入後はいつでもやめることができます 。

手続き場所

 

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当

手続きに必要なもの

年金証書

口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(ご本人以外の口座も可能です)

認印(ご本人が手続きするときは不要)

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

配偶者の扶養に入ったとき・はずれたとき

結婚や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員、公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。

配偶者の勤務先に年金手帳を出して、第3号被保険者になる手続きをしてください。

国頭村では、お取り扱いできません。

 

第3号被保険者の各種の手続き(資格取得および喪失、住所・氏名の変更、年金手帳の再発行など)は、

すべて配偶者の勤務先を通してすることになっています。

過去の第3号被保険者期間の届出をするときで、配偶者が勤務先に在籍していない場合は、住所地の年金事務所で手続きをします。

ご自分の第3号被保険者期間の確認をしたいときは、住所地の年金事務所にお問合せください。

 

問合せ先

名護年金事務所

名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)

施設案内 名護年金事務所

 

国民健康保険(国保)をやめるとき

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者の扶養からはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、区役所で第1号被保険者への変更の手続きをしてください。就職して、厚生年金や共済組合に加入した方は、村役場での手続きは必要ありません。

配偶者の扶養からはずれるのは、つぎのようなときです。

 

厚生年金や共済組合に加入したとき

収入が増えたとき

離婚したとき

配偶者が退職したとき、65歳になったとき、亡くなったとき

 

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

扶養からはずれた日のわかる証明書など

認印(本人が手続きするときは不要)

 

国民健康保険(国保)に加入するとき

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

引越しをしたとき

村内での引越しをしたとき

村外から国頭村に引越しをしたとき

国頭村外に引越しをするとき

海外に住所を移すとき

海外から帰国して国頭村に転入したとき

 

村内での引越しをしたとき

第1号被保険者の方は、住民異動届をお出しください。そのほかの手続きは必要ありません。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

村外から国頭村に引越しをしたとき

前住地で第1号被保険者だった方は、原則として手続きは必要ありません。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

国頭村外に引越しをするとき

第1号被保険者の方は、転出先の市区町村で、国民年金の住所変更の手続きをしてください。

手続き場所

 

転出先の市区町村

手続きに必要なもの

年金手帳(詳しくは手続き先にお問合せください)

 

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。

 

問合せ先

 

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

海外に住所を移すとき

第1号被保険者の方が、住民登録の国外転出の届出をなさいますと、出国(予定)日の翌日をもって国民年金の資格は喪失となります。

承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間については取り消しになります。

すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。保険料の還付については、名護年金事務所の国民年金課(電話番号 0980-52-2522)へお問い合わせください。

日本国籍の方は、任意加入の手続きをすることによって、海外居住中も国民年金に加入することができます。

会社などを退職して海外に行く方は、国民年金加入の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。

海外居住中の方の任意加入

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問合せください。村役場ではお取り扱いできません。

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

海外から帰国して国頭村に転入したとき

国外転出時に、任意加入の手続きをされなかった方は、帰国日から新たに国民年金に加入するお手続きが必要です。

任意加入中の方は、帰国日から第1号被保険者へ変更するお手続きが必要です。

 

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

認印(本人が手続きするときは不要)

 

帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、村役場での手続きは必要ありません。

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になります。

国民年金の加入手続きが必要です。

 

在職中に扶養していた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者になります。

配偶者も国民年金の種別変更手続きが必要です。

 

なお、退職した同じ月の内に第2号被保険者(会社員や公務員など)の配偶者の扶養に入るときは、国民年金の加入手続きをする必要はありません(配偶者の勤務先で、第3号被保険者になる手続きをしてください)。

 

手続き場所:国頭村役場1階 福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの:

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

退職日がわかる証明書(離職票や退職証明書など)

認印(本人が手続きするときは不要)

 

国民健康保険(国保)に加入するとき

問合せ先

国頭村役場 国民健康保険担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

就職したとき

 

勤務先が厚生年金や共済組合の加入手続きをします。

就職して厚生年金に加入した方は、第1号被保険者から第2号被保険者への資格変更が自動的にされますので、

本人が手続きをする必要はありません。

 

就職前に、口座振替で国民年金保険料を支払っていた方は、名護年金事務所にご連絡ください。

 

名護年金事務所

名護市東江1-9-19(電話番号 0980-52-2522)

施設案内 名護年金事務所

 

 

就職前に、国民健康保険に加入していた方は国民健康保険をやめる手続きが必要です。

手続きをしないと、二重に加入したままになります。

 

国民健康保険(国保)をやめるとき

問合せ先

国頭村役場福祉課  国民健康保険担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

20歳になったとき

日本国内に住所がある方が20歳になったら、就職して厚生年金や共済組合などに加入している場合以外は、

国民年金の加入手続きが必要です。

 

誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に年金事務所から「国民年金のご案内(兼加入届)」が送られますので、手続きをしてください。届かない場合はお問合せください。

 

加入手続きが遅れ、保険料の未納が続くと、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。

経済的な理由で保険料の支払いがむずかしいという方は、学生納付特例、若年者の納付猶予または申請免除の相談をしてください。

 

国民年金加入の手続き

国民年金保険料の免除の申請

手続き場所:国頭村役場1階(福祉課窓口)国民年金担当、及び各地域事務所

 

手続きに必要なもの:

国民年金のご案内(兼加入届)

認印(本人が手続きするときは不要)

 

問合せ先

国頭村役場 福祉課  国民年金担当

電話番号:0980-41-2765

ファクス:0980-41-2914