企画政策課

事務分掌

(1)村政の総合企画に関すること。
(2)開発行為に関すること。
(3)重要施策に関すること。
(4)統計調査に関すること。
(5)景観形成に関すること。
(6)主要事業の採択等に関すること。
(7)宅地等分譲に関すること。
(8)移住・定住等、人口政策に関すること。
(9)村長の特命に関すること。

企画政策課からのお知らせ

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辺土名地区宅地分譲地の分譲を開始します!

宅地分譲開始

 

  国頭村村宅地分譲地購入希望者募集要項 一次募集  ※申し込み書等資料の窓口受け取りは募集開始受付開始後の9月17日以降となります

 

1 目的

国頭村では、人口減少をくい止め、定住促進を図ることを目的に、辺士名地区における住宅用地(以下「宅地」という。)の一部を分譲します。

 

2 分譲物件

所在地 沖縄県国頭村字辺土名地内(合計13区画)

地 目 雑種地

価 格 20,395円/㎡3  ※各区画の総額等の情報につきましては、登記完了後随時公表いたします。

 

3 申込資格

(1)申込者自ら居住する住宅を建設するための宅地を必要としている方

(2)令和6年4月1日現在、国頭村に住所又は本籍を有しており、満50歳未満であり、子育て世帯等(15歳以下の子を扶養する世帯。)に該当する方。

(3)分譲物件(以下「本件土地」といいます。)引き渡し後5年以内に住宅を建設し同住宅に申込者自ら居住をする予定の方

(4)住宅建設後にその住所に住民登録し、 おおむね国頭村に10年以上居住する見込みのある方

(5)所定の期日(契約締結の日から90日以内)までに、分譲代金を一括で支払うことができる方

(6)市町村税等徴収金の滞納のない方

(7)申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定

する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係でない方

(8)申込者から独立して生計を営み、 保証債務の弁済能力がある連帯保証人がいる方

 

 

4 分譲条件

(1)1世帯1区画とします。

(2)分譲物件に建物を建設するときは、できる限り村内業者を利用するように努めてください。

(3)本件土地引渡し後10年間は、原則として次の行為を禁止します。

・本件土地に借地権、地上権等、その他土地の使用収益を目的とする権利を設定すること。

・売買、贈与、交換、出資等により本件土地の所有権を移転すること。

・本件土地を分筆すること。ただし、相続その他特別な事由として国頭村長が認めた場合を除く。

(4)本件土地購入後、住宅を建設するまでの期間は、譲受人の責任において購入地内の除草等の清掃活動に努めてください。また、地域の行事やコミュニティ活動などへの積極的な参加に努めてください。

(5)国頭村宅地分譲規程及び土地売買契約書に違反しないこと。 ただし、 土地売買契約書と分譲規程の間で内容に齟齬・矛盾が生じたときは土地売買契約書の記載が優先します。

 

5 申込受付

(1)受付期間   1次募集 区画数 13区画

・(村内募集)令和6年9月17日~11月18日まで

※申し込み資格参照

(2)受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時

(ただし、土・日・祝祭日は除きます。)

(3)受付場所国頭村役場企画政策課TEL 0980-41-2621

(4)必要書類

・宅地分譲申込書(本人写真添付)  1通         申込書 様式(word

・委任状(代理での申し込みの場合) 1通   委任状(word)

・住民票の写し(同居予定者全員分) 1通

・印鑑証明     1通

・所得証明     1通

・資産証明(本人及び配偶者)     1通

・納税証明(課税対象者全員分)   1通

・身分証明(本籍地発行) 1通

・連帯保証人の印鑑証明  1通

・連帯保証人の所得証明  1通

・連帯保証人の資産証明  1通

・連帯保証人の住民票抄本 1通

※各証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。

※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。

※書類不備の場合は受付することができませんので、必ず必要書類をご確認の上お申し込みください。

(5)申込方法

受付期間中、申込者ご本人が必要書類を持参いただくか、代理での提出の際は委任状の提出をお願いいたします。なお、郵送での申込みは受け付けいたしません。

(6)申込みの無効等

次のような場合は、申込みは無効となるので、ご注意ください。すでに国頭村長が申込人を譲受人に決定していたとき又は土地売買契約が締結されたときは、当該決定を取り消し、又は土地売買契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除します。

・申込者に申込資格がないとき。

・申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

・正当な理由なく所定の期日までに分譲代金を納入しないとき。

・申込者又は譲受人が、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

ア 本件土地の分譲若しくは管理に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行  為

イ 本件土地の分譲若しくは管理に関して、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて国頭村の信用を毀損し、又は国頭村の業務を妨害する行為

ウ その他前各号に準ずる行為

 

※当該13区画内には何名でも申込みができます。1区画に申込みが2名以上重なった場合は受付期間終了後抽選を行い譲受人を決定します。なお、対象者は事務局より連絡いたしますので、抽選会への参加をお願いします。参加のない場合は棄権とみなします。

また、第1次募集終了後、区画に空きがある場合、抽選から外れた方を対象に再度募集を行います。

 

 

6 説明会

(1)現地説明会は開催しませんので、適宜各自で現地調査を行ってください。

(2)第1次募集終了後に譲受人を対象とした説明会を開催します。

 

7 契約者(購入者)の決定

申込みの受付後、内容を審査した上で、国頭村長が譲受人を決定(以下「分譲決定」といいます。)し、分譲決定通知書を送付します(第1次募集で申込みが2名以上重なった区画は抽選を行い譲受人を決定します)。ただし、譲受人が第8項に規定する期間内に土地売買契約を締結しなかったときは、譲受人に対する分譲決定を取り消します。

 

8 契約の締結及び支払い

(1)本件契約の締結期限(以下「契約締結期限」といいます。)は、分譲決定を通知した日を起算日として、14日以内とします。

(2)契約保証金

譲受人は、本件土地の価格(以下「分譲代金」といいます。)の10パーセントに相当する金額を契約保証金として、分譲決定を通知した日から7日以内に国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。契約保証金は、分譲代金に充当します。譲受人が、契約保証金を支払った場合において、分譲決定が取り消され又は本件契約が解除されたときであっても、契約保証金は返還しません。

(3)分譲代金の納入

譲受人は、分譲代金を、契約締結日から90日以内に、国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとし

ます。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。

(4)契約に必要な書類等

・決定通知書印鑑(実印)

・収入印紙(5百万円以上の区画は1万円、5百万円未満の区画は2千円)

・分譲代金の全額又は契約保証金の振込済書(原本)

・確約書

・連帯保証人の印鑑(実印)

※申込受付の際に提出された各証明書の発行日が、契約締結期限の3か月以内でないときは、改めて各証明書を提出して頂きます。

9 諸経費等

契約に関する収入印紙代、所有権移転登記に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)及びその他契約に関する費用については譲受人の負担となります。

 

10 所有権の移転時期

本件土地の所有権は、譲受人が分譲代金を完納した時に、国頭村から譲受人に移転します。

 

11 所有権移転登記及び土地の引き渡し

譲受人が分譲代金を完納したときは、国頭村は速やかに本件土地の所有権移転登記手続を行います。ただし、本件土地の登記名義は譲受人名義に限ります。所有権移

転登記手続完了後、国頭村は国頭村職員立ち会いの上、遅滞なく本件土地を譲受人に引き渡します。

なお、本件契約は現状有姿で分譲するものであり、国頭村は本件土地を現状有姿で譲受人に引き渡します。

 

12 瑕疵担保責任

土地の引き渡し後、譲受人が売買した土地の隠れた瑕疵を知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、譲受人は、契約の解除をすることがで

きます。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができます。ただし、受領済みの売買代金に利息はつきません。契約の

解除又は損害賠償の請求は、譲受人が事実を知った時から一年以内に行わなければなりません。また、瑕疵担保責任の消滅時効は土地の引き渡しがあった日から10年としま

す。

 

13 危険負担

本件契約締結後、本件土地の引渡しが完了するまでの間に、天災地変その他国頭村又は譲受人いずれの責に帰すこともできない事由により、本件土地が全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は国頭村の負担とします。この場合、譲受人は、売買代金の減額の請求をすることができます。

譲受人がこれらの滅失又は毀損のために本件契約を締結した目的を達成することができないときは、譲受人は本件契約を解除することができます。譲受人がこの条項により本

契約を解除したときは、国頭村は、受領済みの契約保証金及び売買代金を譲受人に返還するものとします。ただし、受領済みの契約保証金及び売買代金に利息は付きません。

 

14 買戻し特約

(1)本件契約後10年を経過するまでに、申込者又は譲受人に、売買契約書、分譲規程及びこの要項に定める義務違反があったときは、国頭村は、譲受人が支払

った分譲代金から違約金(分譲価格の10%に相当する金額)を差し引いた金額を返還して、買戻しをすることができます。

(2)買戻特約登記は所有権移転登記と同時に行います。

 

15 建設の条件

(1)本件土地には、居住用の住宅を建設(強固な土台に建設)するものとする。

(2)住宅の建設に伴い、簡易水道の接続及び合併処理浄化槽の設置を行ってください。

(3)住宅建設の際は、国頭村景観条例、各種法令に基づき建設を行ってください。

 

16 ご了解事項

(1)電柱、電線などの位置は変更できません。

(2)簡易水道の接続に関しては、詳しくは役場建設課水道係(電話0980-41-2102)へお問い合わせください。

(3)住み良い村づくりのため、地域社会と密接な関係が必要となりますので、地域住民として字での活動や、地域行事などの参加に努めてください。

(4)本件土地引き渡し後の隣接者との紛争については、村で一切責任を負いません。

(5)住宅の基礎工事は、譲受人の責において建設業者等との打ち合わせの上、土質調査等を十分に行い、必要に応じて補強工事を行ってください。

(6)譲受人が、本件契約締結後に本件契約を解除した場合は、違約金(分譲代金の10%に相当する金額)をいただきます。本件土地引渡後に、譲受人が本件契

約を解除した場合も、同様とします。国頭村が、譲受人に対して返還する金銭には利息は付きません。

(7)光ケーブル引き込みは、別途加入金及び工事費が必要になります。

(8)契約締結後の分譲宅地は、景観等を損ねないよう譲受人の責において維持管理してください。

 

17 個人情報の取扱について

宅地分譲に伴い申込書その他に記載された個人情報は、国頭村個人情報保護条例に従い厳正に管理し、宅地分譲業務以外の目的で使用することはありません。

 

19 本件契約に関して紛争が生じた場合、当事者双方は本要項の趣旨並びに信義誠実の原則に従い、協議して円満解決に努めるものとします。

 

20 本要項に規定されていない事項は国頭村宅地分譲規程を準用する。

 

9/21(土)~9/22(日)「第20回ふるさと回帰フェア2024(@東京)」出展について

人生を変える地方との出会い!あなたのライフスタイルを変える2日間

初の2日間開催
全国の移住窓口が大集合する国内最大級の移住フェア

開催日時 令和21日()~22日()10:00~16:30
会場 東京国際フォーラム ホールE(展示ホール)

【入場無料・事前WEB受付可】
※予約なしでのご参加も可能ですが、来場登録が必要になります。
事前に来場登録をしていただくと入場がスムーズです。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。
ふるさと回帰フェア2024 (furusatokaiki.net)

お問合せ先
〒905-1495 沖縄県国頭村字辺土名121番地
国頭村役場 企画政策課 移住・定住担当:アラカキ
TEL:0980-41-2621
Mail:yuu-a@vill.kunigami.lg.jp

 

【回数券販売】国頭村地域交流スペース(コワーキングスペース)

日頃より
国頭村地域交流スペースをご利用いただき誠にありがとうございます。

コワーキングスペースをよくご利用される皆様へ
お得な回数券の販売を開始☆☆

詳しくは現場スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

【販売&お問合せ先】
国頭村地域交流スペース
〒905-1411
沖縄県国頭村字辺土名119-6
TEL:0980-43-8680

 

国頭村ふるさと納税寄附金額改定のお知らせ

日頃より国頭村ふるさと納税に対し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

国頭村では、ふるさと納税制度改正に伴い、可能な限り寄附金額の調整を行ってまいりましたが、令和6年9月より順次、寄附金額を変更させていただく運びとなりました。

寄附者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまうことと存じますが、より一層国頭村を応援していただけるよう努めて参りますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

国頭村地域交流スペースのイベント情報(9月分)

令和6年9月のイベント予定表です。

地域の方の憩いや交流の場、移住・定住相談、空き家の利活用についてのご相談、
コワーキングスペースとしてのご利用など、お気軽にご利用ください。

※予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

 

 

国頭村地域交流スペース
〒905-1411 沖縄県国頭村字辺土名119-6 1階
TEL:0980-43-8680

 

令和6年度地域活性化助成事業(後期)の公募について

沖縄県地域振興協会から、標記の件について募集がありますのでお知らせします。

〇対象事業

地域の振興及び活性化を目的とし、地域づくりの担い手となる人材の育成及び地域づくりに関する情報の共有、活用等を図るために実施するワークショップ(演習方式)、フォーラム、シンポジウム、セミナー(講習会)、講演会等を対象とする。

〇対象団体(地域づくり団体)

以下の要件にすべて該当する団体
①営利を目的としない民間団体(NPO、自治会、青年会、PTA、任意団体等)
②原則5人以上で組織された団体で活動拠点を県内に有している団体
③団体の運営に関する規約等を備えていること
④主に地域振興及び活性化を目的とした取り組みを実施している団体
⑤代表責任者が明確であること
⑥事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体

〇提出期限

令和6年8月30日(金)17時必着

〇詳しくはこちら

(公益社団法人)沖縄県地域振興協会
https://oflp.jp/2993.html

※申請に際して、市町村長の推薦書を要します。希望する団体はお早めに国頭村役場へご相談ください。

〇推薦書に関する相談窓口

国頭村役場 企画政策課
TEL:0980-41-2621

 

2025年農林業センサスの調査員を募集します!

令和7年2月1日を基準日として、5年に1度の「2025年農林業センサス」が全国一斉に実施されます。

この調査にあたり、調査活動に従事していただける方を募集します。

活動開始前には説明会を開催し、業務内容について詳しく説明しますので、未経験の方でも安心してご応募ください。

募集期間:8月1日~9月13日

提出書類:履歴書(第7号様式)

提 出 先:国頭村役場 企画政策課

 

お問い合わせ

国頭村役場 企画政策課

TEL:0980-41-2621

 

国頭村過疎地域持続的発展計画の一部変更について

国頭村過疎地域持続的発展計画を一部変更しましたので
過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき
公表いたします。

■変更内容
事業計画の事業内容の追加
事業内容の変更に伴う計画本文の追加

■公表資料
国頭村過疎地域持続的発展計画(R6年6月変更)/PDF (R6年6月改定)国頭村過疎計画本文

新旧対照表/PDF 新旧対照表

担当
国頭村役場 企画政策課 担当:アラカキ
〒905-1495 国頭村字辺土名121番地
TEL:0980-41-2621

 

土地取引に係る届出について

〇国土利用計画法第23条に基づく土地取引届出制度

10,000平方メートル以上の土地の売買等を行った際、権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に村長を経由して、都道府県知事に届出を行う必要があります。

土地取引届出制度(沖縄県HP)

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1021640/1012379/1012390.html

 

〇届出先(経由機関)

国頭村役場 企画政策課

〇提出期限

契約を結んだ日から2週間以内に上記の届出先へ

〇届出事項

 1.契約当事者の氏名・住所等
 2.契約(予約を含む)締結年月日
 3.土地の所在及び面積
 4.土地に関する権利の種別及び内容
 5.取得後の土地利用目的
 6.土地に関する権利の対価の額

〇提出する書類

(1)届出書:3部(県・市町村・申請者控え)
(2)~(7)の書類:2部(県・市町村)
  (1)届出書(上記の沖縄県HPより取得)
  (2)土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
  (3)縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等・グーグルマップ可)
  (4)縮尺5千分の1以上の地図(住宅地図等)
  (5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
  (6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
  (7)その他必要と認められる書面

 

お問い合わせ先

国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621

開発行為の許可について

~300㎡以上の土地について開発行為をしようとする場合は、国頭村への申請が必要です~

 

〇開発行為とは

 「土地の区画形質の変更(切土、盛土または整地を行うこと)」をいい、土地の利用目的の如何を問いません。(例:宅地造成、資材置場、残土置場、駐車場、太陽光発電施設、農地造成など)

 

〇国頭村地域開発規則について

 本規則は、村の無秩序な開発を防止することで、良好な地域環境を確保、村の秩序ある発展を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とします。300平方メートル以上3000平方メートル未満の開発行為については、本規則に基づき村長との協議と承認が必要です。それ以上の開発行為は沖縄県県土保全条例に基づき、沖縄県知事の許可が必要です。

沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等(沖縄県)

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1013448.html

 

〇開発行為の申請について

◆提出期限◆

開発行為を行う14日前まで

◆提出書類◆

開発行為申請書 様式第1号(第5条関係)

区域図

位置図

計画書

 

参考:国頭村地域開発規則

https://lg.joureikun.jp/kunigami_vill/reiki/act/frame/frame110000413.htm

 

お問い合わせ先

国頭村企画政策課 TEL:0980-41-2621

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