出張先や旅行先等の滞在地での不在者投票について

選挙期間中に、仕事や旅行など名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。その場合は、事前に投票用紙等の請求手続きが必要です。
本村選挙管理委員会へ直接または郵送のいずれかの方法で投票用紙等の請求手続きをしてください。

【第27回参議選】様式不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書