令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
対象児童1人につき2万円(1回限り)
原則、申請不要で児童手当の支給口座に支給されます。
※令和7年9月分の児童手当を国頭村より受給されている方
※受給を辞退される場合や支給口座を変更する場合は、福祉課窓口にてお手続きを行ってください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)
1.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった保護者
※ただし、出生した児童の児童手当を最初に認定した自治体が国頭村であること。
(令和7年10月1日から令和8年1月31日までに国頭村にて児童手当の受給者として認定された方は、お知らせ文書を発送いたしますので申請不要です。)
2. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった保護者
※ただし、新たに児童手当の手続きをした時点で国頭村にお住まいの方であること。
3.所属庁から児童手当を受給している令和7年9月30日時点で国頭村に住民登録がある公務員
(受付時間:平日9:00~17:00)
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