福祉課

事務分掌

(1)社会福祉に関すること。
(2)保健衛生に関すること。
(3)児童福祉に関すること。
(4)国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。
(5)介護保険に関すること。
(6)国民年金に関すること。
(7)村長の特命に関すること。

福祉課からのお知らせ

障害児福祉手当及び特別障害者手当の給付について

〇障害児福祉手当及び特別障害者手当の給付について

 

沖縄県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの理由がある方を対象に、その負担軽減を目的として、下記の手当を支給しています。

 

▷支給対象者
障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や政令で定める公的年金を受給している場合は対象外となります。 月額14,880円

(令和2年4月現在)

特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や病院又は診療所に3か月以上継続入院している場合は対象外となります。 月額27,350円

(令和2年4月現在)

 

▷支給月

毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3か月分を指定された口座に振り込みます。

なお、手当を請求する場合、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。

 

▷申請手続

認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本、認定診断書(所定の様式があります)などの必要書類を添えて、以下ののいずれかの窓口へ提出して下さい。

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914

児童を対象とした障害福祉サービスについて

〇児童を対象とした障害福祉サービス

 

子どもの発達や自立を支援するための障害福祉サービスがあります。

 

▷サービスの種類  ※一部抜粋
児童発達支援 未就学児を対象に、指定事業所において、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。
放課後等デイサービス 就学中の児童を対象に、指定事業所において、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上訓練、地域社会との交流促進などを行います。
保育所等訪問支援 保育所などに通う児童を対象にして、保育所などの施設に施設を指定事業所の支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

▷利用の流れ

1.相談及び申請

国頭村役場福祉課または県内の指定相談事業所に相談します。相談の結果、必要なサービスがあれば村役場福祉課に申請します。

2.計画相談所依頼

申請者は障害児利用計画の作成を指定相談事業所に依頼します。指定相談事業所は計画案を村へ提出します。

3.調査

役場の調査員が児童や保護者と面接して、心身の状況や家庭環境などを調査します。

4.決定および通知

提出された資料や調査結果をもとに決定を行います。支給決定の場合は申請者に受給者証が交付されます。

5.事業者と契約

利用者は利用したい事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画事業所はサービス担当者会議を行い、計画を提出します。サービスの利用が始まると利用者負担(利用料)が発生します。

6.モニタリング

利用者は計画事業所と一定期間ごとにモニタリング(計画の見直しなど)を行います。

7.更新

有効期間切れが近づくと更新の案内通知が村役場から届きますので、継続を希望する場合は申請をお願いします。

 

▷障害児の利用者負担

サービスを利用した場合、費用の原則1割を負担します。ただし所得(18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。

区分 対象 負担上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 村民税非課税世帯の方 0円
一般1 村民税課税世帯の方

(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円

 

▷申請に必要なもの

(1)障害の有無が確認できるもの:障害者手帳、特別児童扶養手当証書など

※手帳などがない場合は(2)で対応します。

(2)かかりつけの病院の診断書

(3)印鑑

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914

障害福祉サービスについて

〇障害福祉サービス

 

身体障害、知的障害、精神障害の障害者・障害児が対象となります。

 

▷サービスの種類 ※一部抜粋
居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護

(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。
就労継続支援

(A又はB型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

▷利用の流れ

1.相談及び申請

国頭村役場福祉課又は沖縄県内の指定相談支援事業者に相談します。

2.障害支援区分認定調査

国頭村役場の調査員が障害者や障害児や保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

3.審査及び判定

沖縄県介護保険広域連合に委託した障害程度区分認定等審査会で、調査の結果および医師の意見書をもとに審査を行い、「障害支援区分」を判定します。

自立訓練(機能訓練や生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A又はB型)、共同生活援助の申請者の場合、この審査会は行わず、役場にて支給決定を行います。

4.決定(認定)及び通知

障害支援区分認定結果や申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

5.事業者と契約

サービス利用者は、利用したい事業者を選択し、利用に関する契約をしてください。

6.サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)の支払いが必要です。

 

▷利用者負担

障害福祉サービスを利用したかたは、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。

児童は障害児の利用者負担となります。

区分 対象 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 住民税非課税世帯 0円
一般1 住民税非課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円

 

※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・障害の有無が確認できるもの

障害者手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者証又は認定通知等

・収入が確認できるもの

障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の振り込みされている通帳、障害年金振込通知書等

・印鑑(認印)

・個人番号

※サービスによっては別添必要書類がありますので、あらかじめ国頭村役場福祉課までご相談ください。

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914

障害者手帳について

〇障害者手帳について

 

身体障害者手帳

 

▷内容

身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から7級までの区分があります。

 

▷交付対象者

下記の障害について、医師の診断書をもとに沖縄県身体障害者更生相談所にて判定されます。

・視覚障害

・聴覚、平衡機能障害

・音声、言語、そしゃく機能障害

・肢体不自由

・心臓機能障害

・じん臓機能障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう又は直腸機能障害

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

・肝臓機能障害

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による診断書と意見書

※主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。国頭村役場福祉課でも確認ができますので、お問い合わせ下さい。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

・個人番号カード

 

 

療育手帳

 

▷内容

療育手帳は、知的障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 

▷申請を行う場合に必要なもの

診断書は必要有りません。

国頭村役場福祉課にて、生育歴等の確認を行います。なお、申請後に18歳以上の方は沖縄県知的障害者更生相談所、18歳未満の児童はコザ児童相談所で発達検査を行うことがあります。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

 

 

精神保健福祉手帳

 

▷内容

精神保健福祉手帳は、精神障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

なお、精神保健福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

 

▷申請を行う場合に必要なもの

・精神保健福祉法の指定を受けた医師による診断書等

※精神障害を理由とした障害年金を受給している場合は、年金証書の写しで申請が出来ます。主治医が指定を受けているかは、医療機関にご確認して下さい。

・申請を希望される方の写真(縦4cm、横3cm)

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場福祉課

TEL:0980-41-2765(直通)

FAX:0980-41-2914

沖縄県子育て総合支援モデル事業「大学等進学促進事業」(無料塾)再追加募集の募集基準変更について

沖縄県が実施しております、沖縄県子育て総合支援モデル事業「大学等進学促進事業」(無料塾)について、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、以下の点で基準を緩和することになりましたのでお知らせ致します。

 

支援対象者

変更前

(2)住民税非課税世帯の子ども

※非課税の確認方法・・・課税証明書の市町村民税及び県民税の項目が(均等割含む)が0円

変更後

(均等割含む)を削除

 

 

 

 

詳しいお問い合わせにつきましては、

北部地区:琉大セミナー TEL:0980-53-3274

までお願い致します。

異なるワクチン間の接種間隔変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます。

詳細につきましては、添付資料をご確認下さい。

(問い合わせ先:国頭村保健センター 41-5767)

インフルエンザ予防接種のお知らせ

インフルエンザ予防接種の助成期間は、令和2年10月1日から令和3年2月28日までです。

国頭村ではインフルエンザ予防接種の助成を行っています。

【接種場所】

  • 国頭村立診療所
  • 国頭村立東部へき地診療所
  • 大宜味村立診療所
  • 沖縄県立北部病院(通院者のみ)10月19日より接種実地

詳細につきましては、添付資料をご確認下さい。

令和2年度国頭村国民健康保険税収納対策緊急プラン

国民健康保険税の収納率向上を図るため、次のとおり収納対策緊急プランを策定し実施します。

 

1.滞納状況の解消

(1)他制度保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。

(2)期限付き被保険者証(短期証)を交付している世帯に対し、毎月納付を徹底させる。

(3)各区長及び会計へ徴収嘱託員の委任状を交付し、各区と一丸となって滞納解消へ取り組む。

(4)時効完成前に納入勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。

(5)居所不明者の実態把握及び居住確認等を行い、資格の適性化を図る。

 

2.徴収への取り組み

(1)滞納者へ対しての電話催促及び個別訪問等で連絡を取り、徴収を行う。

(2)電話連絡の取れない世帯には、時間外訪問等を行い徴収に取り組む。

(3)出納整理期間に慌てないように、年度末の3月に収納強化月間を設定し、徴収に取り組む。

 

3.口座振替の促進

(1)口座振替の勧奨を実施し、より高い収納率に向けて取り組む。

 

4.確定申告の勧奨

(1)未申告世帯への申告勧奨を行い、適正な国保税の賦課を行う。

 

5.滞納世帯の取り扱い

(1)滞納世帯には短期保険証の交付を徹底して行う。

(2)療養費等現金給付の申請時に、未納がある場合は納税相談を行う。

 

6.滞納処分の実施

(1)1年以上の長期滞納者については財産調査を行い、悪質な滞納者については預貯金等の差し押さえを行う。

「子どもの居場所学生サポートボランティア募集」について

ボランティア登録に関心のある学生さんへ、子どもの居場所学生ボランティアセンターから案内がありましたのでお知らせ致します。
詳しい内容等につきましては、下記お問い合わせ先までお願い致します。

【お問い合わせ先】
一般社団法人 大学コンソーシアム沖縄
子どもの居場所学生ボランティアセンター
〒903-0213
沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
琉球大学内(大学本部棟1階)
TEL:098-895-1939 / FAX:098-895-1940

沖縄県子育て総合支援モデル事業「大学等進学促進事業」(無料塾)について(再追加募集)

沖縄県が実施しております、沖縄県子育て総合支援モデル事業「大学等進学促進事業」(無料塾)について、令和2年度の生徒募集案内の再追加募集がありましたのでお知らせ致します。

詳しいお問い合わせにつきましては、
北部地区:琉大セミナー TEL:0980-53-3274
までお願い致します。