住民課

事務分掌

(1)戸籍及び住人基本台帳に関すること。
(2)税務の総合企画及び税制に関すること。
(3)村税及び県民税の賦課徴収に関すること。
(4)固定資産に関すること。
(5)村営団地入居者審査選考及び徴収に関すること。
(6)村長の特命に関すること。

住民課からのお知らせ

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【お知らせ】個人番号カード交付不可日(9/26,10/2)について(令和元年9月19日時点)

機器メンテンスのため、下記日程のとおり、個人番号カード交付不可日をお知らせいたします。

 

〔 交付不可日 〕

① 令和元年9月26日(木)終日

② 令和元年10月2日(水)終日

 

 

ご不明な点がございましたら、住民課までお問い合わせください。

TEL:0980-41-2101(代表)0980-41-2142(直通)

固定資産税に係る課税誤りについて(お詫び)

納税者の皆様並びに村民の皆様には、平素より国頭村税務行政にご理解ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

この度、固定資産税の課税誤り(家屋評価)が判明致しましたので、下記のとおりご報告させていただきます。

多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げ、再発防止と信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

内容

平成21年度評価替え時(3年毎に評価替え)、鉄筋コンクリートブロック造家屋について電算システム上補正率の入力漏れがあり、計算誤りが生じました。その後、平成29年度において、平成30年度評価替えの処理を行う中このことに気づき、当該物件の棟数、修正価格、税額への影響を詳細に調べ、過大に課税していたものについては還付、過小に課税していたものについては追加徴収を行う事と致しました。

 

主な原因

課税の根拠となる家屋の評価額を算定する過程で、電算システム上の「再建築費評点補正率・経年減点補正率」の入力漏れによるものです。

 

課税誤りによる追徴・還付(対象件数、対象額)

○追徴対象:5ヵ年遡及

(平成26年度~平成30年度が該当・評価額を低く設定していたため)

○還付対象:10ヵ年遡及

(平成21年度~平成23年度が該当・評価額を高く設定していたため)

【全体】

追徴及び還付の件数 720件

(追徴)680件 8,938,300円

(還付) 40件 3,366,400円

 

今後の対応

還付については、地方税法及び国頭村固定資産税等過誤納金還付取扱い要綱の規定により10年遡及し(平成21年度~平成23年度が該当)還付を行います。

追加徴収については、地方税法の規定により、過去5年分(平成26年度~平成30年度が該当)の追加徴収を行います。

対象となる納税者の皆様に対しまして、平成31年度第1期分納税通知書にお詫び文書を同封し、大変なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ、広く村民の皆様に対しまして「広報くにがみ」へのお詫び文書の掲載をし、周知・説明をさせて頂きますとともに、ご来庁やお電話によるお問い合わせ、納付・分納のご相談に対しても誠意を持って説明、対応をさせて頂きます。

 

再発防止策

評価額を算定する過程及び評価内容等の電算システムへの入力作業を行った際は、複数の職員で確認を行い、誤りが無いようにしっかりと取り組んでまいります。

村民の皆様、納税者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

 

国頭村長 宮城 久和

 

お問い合わせ先

国頭村役場 住民課

電話 :0980-41-5877

FAX:0980-41-2914

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