新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の期間で比地大滝の一般入場を中止致します。
※宿泊キャンプで予約済みのお客様はご利用可能です。
入場中止期間:令和2年7月11日(土)~7月19日(日)
問い合わせ先
比地大滝キャンプ場
TEL:0980-41-3636
新型コロナウイルス感染症の影響により経済が停滞したことを勘案し、村内の事業者を対象として、企業活動の維持又は継続のための支援金を交付します。
【交付対象者】
令和2年6月1日時点で国頭村に事業所を有する民間事業者(個人事業主含む)とする。1事業者が複数の事業を行っている場合でも1事業者とする。ただし、農業及び漁業等の業種は対象になりません。(公共性の高い団体、法人も対象外)
【受付期間】
令和2年7月13日(月)から同年8月31日(月)まで
※郵送の場合は、令和2年8月31日(月)の消印有効
【支援額】
1事業者あたり一律5万円
【申請手続等】
1.支援金の申請に必要な書類等の入手・提出方法
(1)申請書の入手方法
ア 国頭村ホームページ
イ 国頭村内の関係機関
以下の機関において7月13日(月)から入手することができます。
・国頭村役場企画商工観光課
・国頭村商工会
(2)申請書の提出方法
ア 郵送による方法 郵送先 〒905-1495
国頭村字辺士名121番地
国頭村役場企画商工観光課
イ 窓口による提出
国頭村役場企画商工観光課又は国頭村商工会
※商工会での受付は商工会の会員のみとします。会員以外は役場に提出ください。
2.申請書類
(1)国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書
(2)登記簿謄本の写し(法人の場合)
(3)確定申告書の写し
〇法人・・・直近の確定申告書別表一の控えの写し
〇個人・・・令和元年分の確定申告書の控えの写し
※業歴1年未満の場合は公的機関が発行する証明書の写し(営業許可書、開業届等)
(4)預金口座の写し
※通帳の表紙及び表紙裏面の写し
(5)本人確認書類の写し
〇法人・・・法人代表者の運転免許証・保険証等の書類
〇個人・・・運転免許証、保険証等の書類
3.給付の決定
本支援金の申請書類等を確認の上、交付決定兼確定通知書を送付し、7月下旬頃から順次申請された口座に振込いたします。
【要項及び申請様式】
〇申込受付要項
国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申込要項
〇様式
国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書様式第1号(エクセル)
国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書様式第1号(PDF)
申請書の記入例
記入例(法人)
記入例(個人)
【お問い合わせ先】
国頭村役場企画商工観光課 0980-41-2622
国頭村商工会 0980-41-5116
クイナ商品券が、7月1日から販売を開始しています。
今年は、30%お得なプレミアム付商品券となっていますので、
購入する方は、国頭村商工会又は道の駅ゆいゆい国頭でお買い求めください。
なお、売り切れ次第販売終了となります。
エコトイレの整備・点検のため使用禁止としておりましたが、
作業が完了したためトイレの使用を再開しておりますのでお知らせします。
お問い合わせ先
国頭村役場 企画商工観光課
0980-41-2622
昨年12月に開催しました第7回国頭トレイルランニング大会において、一部ランナーを誤誘導するという事態が発生し、関係者はじめ、多くの皆様にご迷惑をおかけすることとなりましたことに関しまして深くお詫び申し上げます。
大会後、各関係機関と調整を行い、このたび別紙のとおり報告(公表)することといたしました。
今後このような事態が起こることのないよう体制を整えてまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。
新庁舎建設工事に伴い、令和2年6月から11月までの期間、ふれあいセンター前の里道について交通規制を行います。
ふれあいセンターの利用に支障がないよう、歩行者通路は確保しますが、車両の通行を規制しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
与那覇岳登山道入口付近に設置しておりますエコトイレについて、
整備・点検のため6月12日から1週間使用禁止とさせていただきます。
与那覇岳登山者の方々にはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※登山の前に道の駅や森林公園でトイレを済ませてください。
使用禁止期間:令和2年6月12日(金)~6月19日(金)
お問い合わせ先
国頭村役場 企画商工観光課
TEL:0980-41-2622
令和2年度 特定計量器(はかり)定期検査についてお知らせします。
【はかりの定期検査とは】
「はかり」を長い間使用していると誤差が生じることがあります。誤差が生じた「はかり」の使用は、正確さが保証されないため、
“内容量がおかしい!”など、さまざまなトラブルの原因となることがあります。そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、
2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
沖縄県計量検定所では、市町村と連携し地域の公民館等に出向き、定期検査を行っています。
検査日時 :令和2年7月15日(水)
午前11時~午後12時、午後1時~午後3時
※午後12時~午後1時の間は検査を行いません
検査実施場所 :国頭村総合体育館(児童体育室)
対象計量器 :①商店、露天、行商等で商品の売買に使用するはかり
②病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
③病院、学校、幼稚園、保育所等で使用している健康診断用のはかり
④運送業者が貨物の運賃の算出等に使用するはかり
⑤農業、漁業等に従事するものが、農産物、水産物等の売買、出荷のために使用するはかり
⑥工場、事業場等の製品の販売、出荷のために使用するはかり
⑦公共機関へ報告、または公共機関が行う計量で、統計の公表等を目的として使用するはかり
対象外のはかり:①家庭用と表記されているはかり
②取引又は照明に用いられないはかり
③郵便局で使用されるはかり(※適正管理事業所のため)
※平成30年度以降に計量士による代検査を受けたばかり及び製造、
改造又は修理後に検定を受けてから、1年間を経過していないはかりは受験の義務なし。
検査手数料 :別添のPDFファイルをご覧ください
その他 :定期検査の日時に受験できない、又は計量器の持込が困難等の場合は代検査をご利用ください
※代検査については別添のPDFファイルをご覧ください。
詳細については下記別添のPDFファイルをご覧ください
●問合せ先
・沖縄県計量検定所
TEL:098-889-2775
・国頭村役場企画商工観光課
TEL:0980-41-2622