職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する義務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から全面施行されています。
●常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正規社員を含めた全ての労働者への周知及び外部の公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。
●300人以下の事業主については、
上記①~④が努力義務とされています。
行動計画を策定し届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、申請により、厚生労働大臣の認定(基準適合一般事業主)を受けることができます。
事業主の皆様、認定の取得を目指して女性活躍推進に取り組みましょう!
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆
沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月1日に全面施行されました。
①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報の公表が、300人以下の事業主については努力義務とされています(301人以上は義務企業)。個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。
<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
〇状況把握・・・自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。
〇課題分析・・・把握した状況から自社の課題を分析しましょう。
<ステップ2>行動計画の策定、社内周知、公表
〇行動計画の策定・・・自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い、行動計画の形に取りまとめていきましょう。※目標は1つ以上、数値で定める必要があります。
〇行動計画の社内周知、公表・・・行動計画を労働者に周知し、外部に公表しましょう。
<ステップ3>行動計画を策定した旨の届出
行動計画が策定できたら、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう。
<ステップ4>取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
⇒<ステップ1>へ
◆自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表しましょう。
◆年に一度データを更新しましょう。掲載する情報は、少なくとも更新時点の属する事業年度の前々年度までの情報とする必要があります。
◆女性の活躍に関する情報公表◆
数値目標の達成や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう!
【関連リーフレット】平成30年度「中小企業のための女性活躍推進事業」
◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆
沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条第6項の規定に基づき、
特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況について公表いたします。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第17条に基づき、
女性の職業選択に資する情報について公表いたします。
国頭村~名護の区間を運行している路線バス(辺土名線)ですが、利用者減少
の理由により運賃収入だけでは運行維持が困難であることから、国頭村の他
大宜味村・名護市・国・県からの補助金を財源に運行しています。
会社の夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇に。
今年の旧盆は。8月23日(木)~25日(土)です。
夏季休暇を取ると4連休、20日、21日、22日に年次有給休暇をプラスすると9連休となります。
暑い夏、海に山に、祭りに、休暇を取って人生を充実させませんか。
臨時職員として働いていただける方を募集します。
◎業務内容 一般事務補助、軽作業等
◎雇用期間 6か月以内(1回のみ更新の場合あり)
◎試用期間 なし
◎勤務場所 国頭村役場
◎勤務条件
・勤務時間 8:30~17:15 ※1 ・休憩時間 12:00~13:00
・勤 務 日 月曜日から金曜日 ※2
※1,2の勤務日及び時間については、面接の際要望を聞き取り致します。
・休 日 土日、祝日 ・時間外勤務 なし
・賃 金 日当6,200円又は時給775円 ・期末手当 雇用形態・採用月により支給
・有給休暇 1日~6日(短期間任用はなし)
・交通費 通勤距離が片道2キロメートル以上の場合に支給
・社会保険等 任用期間、勤務時間などによっては、健康保険、厚生年金保険、災害補償などに加入
◎募集者氏名 国頭村役場
◎応募要件 1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
2)介護者なしに職務の遂行が可能な人
◎応募方法 「登録申込書」に必要事項を記入し、手帳の写しを添付のうえ下記申込み先に提出して下さい。
◎募集期間 随時募集
◎採 用 登録申込書の内容を確認後、面接を行いますので、こちらからご連絡いたします。登録しても採用されない場合はご了承ください。
◎問い合わせ・申込み先
〒905-1495 国頭村字辺土名121番地 国頭村役場総務課 担当者:新里
電話 0980-41-2101 FAX 0980-41-5910
登録申込書
旧環境センターへ行く途中、倒木により一部道幅が極端に狭まり通行時に注意が必要となります。
通行の際には注意していただくようお願いいたします。
問い合わせ先
総務課 0980-41-2101