平成30年全国地域安全運動が平成30年10月11日(木)から
10月20日(土)の期間で開催されます。
地域住民に対する防犯意識の普及高揚を目的に実施されます。
国頭村顧問弁護士による法律相談所を下記のとおり開設します。
相談は、予約制となります。役場総務課までご連絡ください。
相 談 日:平成30年10月19日(金)13:30から15:30
定 員:5名(相談時間は、1人当たり30分です)
場 所:国頭村民ふれあいセンター小会議室
予 約 受 付 :10月9日(火)~
役場総務課:0980-41-2101
注意:役場の顧問弁護士のため、役場が相手となるご相談には対応しかねますので、予めご了承ください。なお、役場行政に対するご相談は、行政相談(10月23日)をご利用ください。
次のとおり、平成30年度国頭村職員(一般行政職・保育教諭)採用候補者試験を実施いたします。
【申込受付期間】
平成30年10月1日(月) ~ 平成30年10月24日(水)
※午前8時30分~午後5時15分(平日12時~13時及び土・日除く)
※郵送可。詳細については試験実施要領を参照して下さい。
①採用試験申込書(一般行政)
①採用試験申込書(保育教諭)
②履歴書
⑧面接カード
【お問い合わせ】
〒905-1495 国頭村字辺土名121番地
国頭村役場 総務課 0980-41-2101
国頭地区行政事務組合消防本部では、消防吏員採用試験を実施します。
募集要項を添付しますので、ご確認ください。
この件に関するお問い合わせは、
国頭地区行政事務組合消防本部
総務課(41-5100)まで、ご連絡ください。
国頭村臨時職員として働いていただける方を募集します。
◎職種 本庁舎の事務、用務員、保育士、調理員、水道補助員、運転手
◎必要資格 普通自動車運転免許(水道補助員についてはMT免許、運転手は大型免許)
◎任用日 随時
◎任用期間 6ヵ月以内(1回のみ更新の場合あり)
◎提出書類 村指定の申込書に必要事項を記入し、提出
◎受付期間 平成30年9月5日~平成30年9月21日
※勤務条件(賃金等)は 国頭村臨時職員の募集要項 をご確認ください。
任用登録を希望される方は H30年度 登録申込書 へご記入のうえ、ご提出ください。
◎問い合わせ・申し込み先
〒905-1495 国頭村字辺土名121番地 国頭村役場総務課 担当:金城
TEL:0980-41-2101
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する義務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から全面施行されています。
●常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正規社員を含めた全ての労働者への周知及び外部の公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。
●300人以下の事業主については、
上記①~④が努力義務とされています。
行動計画を策定し届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、申請により、厚生労働大臣の認定(基準適合一般事業主)を受けることができます。
事業主の皆様、認定の取得を目指して女性活躍推進に取り組みましょう!
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆
沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月1日に全面施行されました。
①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報の公表が、300人以下の事業主については努力義務とされています(301人以上は義務企業)。個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。
<ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
〇状況把握・・・自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。
〇課題分析・・・把握した状況から自社の課題を分析しましょう。
<ステップ2>行動計画の策定、社内周知、公表
〇行動計画の策定・・・自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い、行動計画の形に取りまとめていきましょう。※目標は1つ以上、数値で定める必要があります。
〇行動計画の社内周知、公表・・・行動計画を労働者に周知し、外部に公表しましょう。
<ステップ3>行動計画を策定した旨の届出
行動計画が策定できたら、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ましょう。
<ステップ4>取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
⇒<ステップ1>へ
◆自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表しましょう。
◆年に一度データを更新しましょう。掲載する情報は、少なくとも更新時点の属する事業年度の前々年度までの情報とする必要があります。
◆女性の活躍に関する情報公表◆
数値目標の達成や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう!
【関連リーフレット】平成30年度「中小企業のための女性活躍推進事業」
◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆
沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条第6項の規定に基づき、
特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況について公表いたします。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第17条に基づき、
女性の職業選択に資する情報について公表いたします。