沖縄県介護保険広域連合より、以下のとおりお知らせがあります。
沖縄県介護保険広域連合では、令和5年度の会計年度任用職員選考を実施します。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
沖縄県介護保険広域連合
介護福祉士資格取得に向けた実務者研修の受講生を募集します。
募集人数は3名程度とし、定員に達し次第、受付を終了致します。
第8期介護保険事業計画(令和3年度~5年度)の介護保険料について
介護保険料は3年ごとに設定することになっています。沖縄県介護保険広域連合では、給付実績と介護保険サービスの見込み量によって市町村を3つのランクに分け、所得水準に応じて12段階に設定しています。詳しくは沖縄県介護保険広域連合ホームページ又はお住まいの市町村介護保険担当課窓口にてパンフレットをご確認ください。
沖縄県介護保険広域連合ホームページ
https://www.okinawa-kouiki.jp/
新型コロナウィルス感染症の影響により納付が困難な方へ
①世帯の主たる生計維持者が新型コロナウィルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った場合
②新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が事業収入、不動産収入、給与収入など、収入の種類ごとに前年と比べて10分の3以上の減少が見込まれる場合
上記①②に該当するときは、減免制度を利用できる場合があります。
コンビニ収納について
令和3年度よりコンビニでも納付できるようになりました。時間や曜日に気にせず納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。(令和3年度7月1日以降に発行したものに限る)
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。
◆介護保険料の徴収猶予について
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となられた方
◆介護保険料の減免について
対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)
1.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合
ア 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で 補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3以上である
イ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
◆申請方法について
申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。
◆お問い合わせ先
国頭村役場 福祉課 電話番号 0980-41-2765
沖縄県介護保険広域連合 会計課 賦課徴収係 電話番号 098-911-7503