企画政策課

事務分掌

(1)村政の総合企画に関すること。
(2)開発行為に関すること。
(3)重要施策に関すること。
(4)統計調査に関すること。
(5)景観形成に関すること。
(6)主要事業の採択等に関すること。
(7)宅地等分譲に関すること。
(8)移住・定住等、人口政策に関すること。
(9)村長の特命に関すること。

公募・募集からのお知らせ

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令和8年度地域活性化助成事業(前期)の公募について

沖縄県地域振興協会から、下記のとおり助成事業の公募が開始されましたのでお知らせします。

 

◆事業内容

県内の地域づくり団体等が行うワークショップ・フォーラム・セミナー等、地域の振興及び活性化を目的に、地域づくりの担い手となる人材の育成及び地域づくりに関する情報の活用を図るための事業を募集し、応募されたものの中から所定の審査を経て選定された事業に対し助成を行う。

 

助成対象団体(地域づくり団体)

以下の要件に該当する団体を助成対象とする。

①営利を目的としない民間団体(NPO、自治会、青年会、PTA、任意団体等)

②原則5人以上で組織された団体で活動拠点を県内に有している団体

③団体の運営に関する規則等を備えていること

④主に地域振興及び活性化を目的とした取組みを実施している団体

⑤代表責任者が明確であること

⑥事業の企画立案から実績報告まで、協会が求める補正依頼等に誠実に対応し、責任を持って履行できると認められた団体

⑦設立から1年以上経過し、団体の活動実績があること

 

※助成対象外団体

①趣味の愛好団体

②イベント等の為に組織された団体

③反社会勢力に該当する者が属する団体、またはそれらの反社会勢力と密接な関係のある団体

④宗教又は政治活動を目的とした団体及び過去に本助成金を3回以上、同一事業において2回以上受けた団体

 

◆助成内容

助成率は90%以内(千円未満切り捨て)とし、限度額が45万円とする。

 

◆公募期間

令和8年1月16(金)~令和8年2月24日(火) 午前12時必着

 

◆申請書の提出先・問い合わせ先

公益社団法人 沖縄県地域振興協会

〒900-0029 那覇市旭町116番地37(自治会館6階)

電話:098-862-9390 FAX:098-862-9396

HP:http://www.oflp.jp  様式はトップページ→事業概要から

 

※申請の際に、市町村長の推薦書を要します。

希望する団体はお早めに国頭村役場 企画政策課へ『推薦依頼書(様式12)』を提出してください。

推薦書の発行には3日程度を要します。あらかじめご了承ください。

【推薦依頼書提出先】

国頭村役場 企画政策課(2階) 担当:金城

電話:0980-41-2621

 

 

(御礼)「国頭村過疎地地域持続的発展計画(案)」に関するパブリックコメントについて

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、

国頭村の過疎対策を計画的に進めるため、

「国頭村過疎地域持続的発展計画(案)令和8年度~令和12年度」を作成し

村民の皆様からのご意見を募集しましたので、実施結果(概要)について報告いたします。

 

本計画は、過疎地域の持続的発展のための方針等の基礎的な事項を定めるもので、

計画書中に実施する事業の具体的なご意見につきまして、今後の事業展開の参考とさせていただきます。

 

今回、貴重なご意見をお寄せいただきましたことに、厚く御礼申し上げます。

国頭村地域交流スペースのイベント情報(2月分)

令和8年2月のイベント予定表です。

地域の方の憩いや交流の場、求人・求職情報の収集、移住・定住相談、空き家の利活用についてのご相談、
コワーキングスペースとしてのご利用など、お気軽にご利用ください。

(営業時間)
OPEN   月曜日~金曜日 10時~18時
CLOSE 土曜日・日曜日・慰霊の日(6/23)・12/29~1/3

 

※予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

 

2月のイベント情報↓

    

 

国頭村地域交流スペース
〒905-1411 沖縄県国頭村字辺土名119-6 1階
TEL:0980-43-8680

令和8年経済センサス‐活動調査の調査員募集について

国頭村では、統計調査員として調査業務に理解と誠意を持って携わっていただける方を募集しております。

 

◇経済センサス‐活動調査とは

全国のすべての事業所・企業を対象に、全産業分野の売上(収入)金額や費用などを網羅的に把握し、我が国の経済構造の実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、各種施策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。

 

◇調査員の主な仕事

⒈調査員説明会への参加

⒉担当地区の確認と調査対象の確認(現地調査)

⒊調査票の配布と記入依頼

⒋調査票の回収、点検、整理、役場提出

 

◇調査員任命期間

令和8年4月下旬~6月下旬(予定)

(上記期間中に毎日活動(調査)していただくわけではありません。任命期間内に、ご自身が空いている時間で調査に回っていただくことが可能です)

 

◇調査員の報酬

約3~6万円程度 ※担当する事業所数によって変動あり

 

◇応募要件

⒈原則20歳以上で責任をもって業務に従事できる方

⒉調査内容について秘密保持できる方

⒊警察・選挙に直接かかわりのない方

 

◇募集人数

調査員数:4名

 

◇募集期間

令和8年1月29日(木)~令和8年2月27日(金) ※ただし、定員に達し次第締め切ります

 

 

◇応募方法

指定の履歴書(HPからダウンロードまたは企画政策課にて配布)をご記入の上、企画政策課にご提出ください。

※結果は、書類選考後ご連絡いたします。

 

◇お問合せ先・提出先

国頭村役場 企画政策課(2階) / 担当 金城

TEL:0980-41-2621

調査員募集チラシ

第7号様式:履歴書

【入居者募集】国頭村定住促進空家活用住宅(6戸)について(2/13〆)

国頭村定住促進空家活用住宅6戸の入居者を下記のとおり募集いたします。
入居を希望する方は、入居資格など募集要項を確認のうえ、お申し込みください。

申込期間:1/14(水)〜2/13(金) ※郵送提出の場合、当日消印有効とする
提出先:〒905-1495 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地 国頭村役場企画政策課 宛て

 

①第2浜定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字浜1番地1階

家   賃 70,000円/月
敷   金 210,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 20,250円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

【資料】

募集チラシ【第2浜】

01_入居者募集要項【第2浜】

02_位置図(第2浜)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

 

②第3浜定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字浜1番地2階

家   賃 44,000円/月
敷   金 132,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 20,250円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

【資料】

募集チラシ【第3浜】

01_入居者募集要項【第3浜】

02_位置図(第3浜)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

 

③奥間定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字奥間214番地

家   賃 31,000円/月
敷   金 93,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 37,200円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

※奥間定住促進空家活用住宅については、単身世帯も入居を認める。

【資料】

募集チラシ【奥間】

01_入居者募集要項【奥間】

02_位置図(奥間)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

 

④第1辺土名定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字辺土名37番地

家   賃 60,000円/月
敷   金 180,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 42,700円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

【資料】

募集チラシ【第1辺土名】

01_入居者募集要項【第1辺土名】

02_位置図(第1辺土名)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

 

⑤第2辺土名定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字辺土名1174番地

家   賃 45,000円/月
敷   金 135,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 35,220円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

【資料】

募集チラシ【第2辺土名】

01_入居者募集要項【第2辺土名】

02_位置図(第2辺土名)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

 

⑥第2安田定住促進空家活用住宅

所  在  地:沖縄県国頭郡国頭村字安田128番地

家   賃 39,000円/月
敷   金 117,000円(家賃の3ヶ月分)
浄化槽管理 35,220円(年間)

契約期間:3年間 ※村と入居者に異存がない場合は、3年ごとに契約更新を行い最長10年間まで入居可能とする。
(ただし、令和18年3月31日までの期間とする。)

【資料】

募集チラシ【第2安田】

01_入居者募集要項【第2安田】

02_位置図(第2安田)

3.写真 ※令和8年2月中完成予定の為、後日掲載予定

 

【申請書類等】

4.空屋活用住宅入居申込書 4.空家活用住宅入居申込書(Word)

5.婚約証明書 5.婚約証明書(Word)

6.申込書類確認票 6.申込書類確認票(Word)

7.選考基準(空家活用住宅)

8.国頭村定住促進空家活用住宅条例

9.国頭村定住促進空家活用住宅条例施行規則

 

 

【お問い合わせ先】

国頭村役場 企画政策課 担当者:又吉(またよし)

〒 905-1495 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地

TEL:0980-41-2621

FAX:0980-41-5910

 

令和7年度国頭村発注予定委託業務(変更)の公表について

国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和7年度国頭村発注予定委託業務(変更)を公表致します。

 

【HP公表用】R7年度国頭村発注予定委託業務(R8.1月変更)

令和7年度国頭村発注予定工事(変更)の公表について

国頭村発注予定工事公表要領に基づき、令和7年度国頭村発注予定工事(変更)を公表致します。

 

【HP公表用】R7年度国頭村発注予定工事(R8.1月変更)

【辺土名地区】宅地分譲地購入希望者4次募集開始!

  国頭村村宅地分譲地購入希望者募集要項 4次募集

4次募集リーフレット

区画一覧

1 目的

国頭村では、人口減少をくい止め、定住促進を図ることを目的に、辺士名地区における住宅用地(以下「宅地」という。)の一部を分譲します。

 

2 分譲物件

所在地 沖縄県国頭村字辺土名地内

地 目 宅地

価 格 20,395円/㎡

 

3 申込資格

(1)申込者自ら居住する住宅を建設するための宅地を必要としている方。

(2)夫婦(婚約者及び内縁関係を含む。)又は、親子を主体とした家族であること。

(3)分譲物件(以下「本件土地」といいます。)引き渡し後5年以内に住宅を建設し同住宅に申込者自ら居住をする予定の方。

(4)住宅建設後にその住所に住民登録し、 おおむね国頭村に10年以上居住する見込みのある方。

(5)所定の期日(契約締結の日から90日以内)までに、分譲代金を一括で支払うことができる方。

(6)市町村税等徴収金の滞納のない方。

(7)申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係でない方。

(8)申込者から独立して生計を営み、 保証債務の弁済能力がある連帯保証人がいる方。

 

4 分譲条件

(1)1世帯1区画とします。

(2)分譲物件に建物を建設するときは、できる限り村内業者を利用するように努めてください。

(3)本件土地引渡し後10年間は、原則として次の行為を禁止します。

・本件土地に借地権、地上権等、その他土地の使用収益を目的とする権利を設定すること。

・売買、贈与、交換、出資等により本件土地の所有権を移転すること。

・本件土地を分筆すること。ただし、相続その他特別な事由として国頭村長が認めた場合を除く。

(4)本件土地購入後、住宅を建設するまでの期間は、譲受人の責任において購入地内の除草等の清掃活動に努めてください。また、地域の行事やコミュニティ活動などへの積極的な参加に努めてください。

(5)国頭村宅地分譲規程及び土地売買契約書に違反しないこと。 ただし、 土地売買契約書と分譲規程の間で内容に齟齬・矛盾が生じたときは土地売買契約書の記載が優先します。

 

5 申込受付

(1)受付期間  4次募集 区画数 1区画

令和8年1月5日~令和8年3月6日まで

(2)受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時(ただし、土・日・祝祭日は除きます。)

(3)受付場所国頭村役場企画政策課TEL 0980-41-2621

(4)必要書類

・提出資料チェックシート             1通   チェックシート(word)

・宅地分譲申込書(本人写真添付)        1通         申込書 様式(word

・委任状(代理での申し込みの場合)     1通   委任状(word)

・住民票の写し(入居予定者全員分)     1通

・印鑑証明                        1通

・所得証明(令和6年度分)                           1通

・資産証明                                                          1通

・未納がない証明(課税対象者全員分)    1通

・身分証明(本籍地発行)                             1通

・連帯保証人の印鑑証明                                 1通

・連帯保証人の所得証明 (令和6年度分) 1通

・連帯保証人の資産証明                                 1通

・連帯保証人の住民票抄本                             1通

※各証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。

※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。

※書類不備の場合は受付することができませんので、必ず必要書類をご確認の上お申し込みください。

(5)申込方法

受付期間中、申込者ご本人が必要書類を持参いただくか、代理での提出の際は委任状の提出をお願いいたします。なお、郵送での申込みは受け付けいたしません。

(6)申込みの無効等

次のような場合は、申込みは無効となるので、ご注意ください。すでに国頭村長が申込人を譲受人に決定していたとき又は土地売買契約が締結されたときは、当該決定を取り消し、又は土地売買契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除します。

・申込者に申込資格がないとき。

・申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

・正当な理由なく所定の期日までに分譲代金を納入しないとき。

・申込者又は譲受人が、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合

ア 本件土地の分譲若しくは管理に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

イ 本件土地の分譲若しくは管理に関して、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて国頭村の信用を毀損し、又は国頭村の業務を妨害する行為

ウ その他前各号に準ずる行為

 

6 説明会

現地説明会は開催しませんので、適宜各自で現地調査を行ってください。

 

 

7 契約者(購入者)の決定

申込みの受付後、内容を審査した上で、国頭村長が譲受人を決定(以下「分譲決定」といいます。)し、分譲決定通知書を送付します。同一区画に複数の応募がある場合は、第1、2次募集要項を踏まえ、優先順位を設け決定を行います。なお、同じ優先順位であった場合は抽選にて決定します。ただし、譲受人が第8項に規定する期間内に土地売買契約を締結しなかったときは、譲受人に対する分譲決定を取り消します。

※優先的に順位を決定する第一、第二次募集要項内容

・第1次募集要項

令和6年4月1日現在、国頭村に住所又は本籍を有しており、満50歳未満であり、子育

て世帯等(15歳以下の子を扶養する世帯。)に該当する方。

・第2次募集要項

令和6年4月1日現在、満50歳未満であり、子育て世帯等(15歳以下の子を扶養する世

帯)に該当する方。また、夫婦のみの場合、両方が満40歳未満の世帯に該当する方。

 

8 契約の締結及び支払い

(1)本件契約の締結期限(以下「契約締結期限」といいます。)は、分譲決定を通知した日を起算日として、14日以内とします。

(2)契約保証金

譲受人は、本件土地の価格(以下「分譲代金」といいます。)の10パーセントに相当する金額を契約保証金として、分譲決定を通知した日から14日以内に国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。契約保証金は、分譲代金に充当します。譲受人が、契約保証金を支払った場合において、分譲決定が取り消され又は本件契約が解除されたときであっても、契約保証金は返還しません。

(3)分譲代金の納入

譲受人は、分譲代金を、契約締結日から90日以内に、国頭村役場内指定金融機関窓口へ納付又は村長が指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は譲受人の負担となります。

(4)契約に必要な書類等

・決定通知書

・収入印紙(5百万円以上の区画は5千円、5百万円未満の区画は1千円)

・契約保証金の振込済書(原本)

・確約書

※申込受付の際に提出された各証明書の発行日が、契約締結期限の3か月以内でないときは、改めて各証明書を提出して頂きます。

9 諸経費等

契約に関する収入印紙代、所有権移転登記に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)及びその他契約に関する費用については譲受人の負担となります。

 

10 所有権の移転時期

本件土地の所有権は、譲受人が分譲代金を完納した時に、国頭村から譲受人に移転します。

 

11 所有権移転登記及び土地の引き渡し

譲受人が分譲代金を完納したときは、国頭村は速やかに本件土地の所有権移転登記手続を行います。ただし、本件土地の登記名義は譲受人名義に限ります。所有権移転登記手続完了後、国頭村は国頭村職員立ち会いの上、遅滞なく本件土地を譲受人に引き渡します。

なお、本件契約は現状有姿で分譲するものであり、国頭村は本件土地を現状有姿で譲受人に引き渡します。

 

12 瑕疵担保責任

土地の引き渡し後、譲受人が売買した土地の隠れた瑕疵を知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、譲受人は、契約の解除をすることができます。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができます。ただし、受領済みの売買代金に利息はつきません。契約の解除又は損害賠償の請求は、譲受人が事実を知った時から一年以内に行わなければなりません。また、瑕疵担保責任の消滅時効は土地の引き渡しがあった日から10年とします。

 

13 危険負担

本件契約締結後、本件土地の引渡しが完了するまでの間に、天災地変その他国頭村又は譲受人いずれの責に帰すこともできない事由により、本件土地が全部又は一部が滅失又は毀損したときは、その損失は国頭村の負担とします。この場合、譲受人は、売買代金の減額の請求をすることができます。

譲受人がこれらの滅失又は毀損のために本件契約を締結した目的を達成することができないときは、譲受人は本件契約を解除することができます。譲受人がこの条項により本契約を解除したときは、国頭村は、受領済みの契約保証金及び売買代金を譲受人に返還するものとします。ただし、受領済みの契約保証金及び売買代金に利息は付きません。

 

14 買戻し特約

(1)本件契約後10年を経過するまでに、申込者又は譲受人に、売買契約書、分譲規程及びこの要項に定める義務違反があったときは、国頭村は、譲受人が支払った分譲代金から違約金(分譲価格の10%に相当する金額)を差し引いた金額を返還して、買戻しをすることができます。

(2)買戻特約登記は所有権移転登記と同時に行います。

 

15 建設の条件

(1)本件土地には、居住用の住宅を建設(強固な土台に建設)するものとする。

(2)住宅の建設に伴い、簡易水道の接続及び合併処理浄化槽の設置を行ってください。

(3)住宅建設の際は、国頭村景観条例、各種法令に基づき建設を行ってください。

 

16 ご了解事項

(1)電柱、電線などの位置は変更できません。

(2)簡易水道の接続に関しては、詳しくは役場建設課水道係(電話0980-41-2102)へお問い合わせください。

(3)住み良い村づくりのため、地域社会と密接な関係が必要となりますので、地域住民として字での活動や、地域行事などの参加に努めてください。

(4)本件土地引き渡し後の隣接者との紛争については、村で一切責任を負いません。

(5)住宅の基礎工事は、譲受人の責において建設業者等との打ち合わせの上、土質調査等を十分に行い、必要に応じて補強工事を行ってください。

(6)譲受人が、本件契約締結後に本件契約を解除した場合は、違約金(分譲代金の10%に相当する金額)をいただきます。本件土地引渡後に、譲受人が本件契約を解除した場合も、同様とします。国頭村が、譲受人に対して返還する金銭には利息は付きません。

(7)光ケーブル引き込みは、別途加入金及び工事費が必要になります。

(8)契約締結後の分譲宅地は、景観等を損ねないよう譲受人の責において維持管理してください。

 

17 個人情報の取扱について

宅地分譲に伴い申込書その他に記載された個人情報は、国頭村個人情報保護条例に従い厳正に管理し、宅地分譲業務以外の目的で使用することはありません。

 

18 本件契約に関して紛争が生じた場合、当事者双方は本要項の趣旨並びに信義誠実の原則に従い、協議して円満解決に努めるものとします。

 

19 本要項に規定されていない事項は国頭村宅地分譲規程を準用します。

 

国頭村宅地分譲規程

国頭村村宅地第4次募集要項

チェックシート(word)

申込書 様式(word

【記入例】申込書

委任状(word)

 

(終了しました)国頭村過疎地域持続的発展計画(案)に関するパブリックコメントについて

国頭村過疎計画持続的発展計画の策定にあたり、広く意見を募集するため、下記のとおりパブリックコメントを実施いたします。

 

【概要】

令和3年4月1日に国において施行された「過疎地域の持続的な発展の支援に関する特別措置法」に基づき、本村が持つ地域資源を活用し、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定められた財政上の支援措置等を活用しながら、持続的な発展を目指す指針とするため、令和8年度~令和13年度までの5カ年を計画期間とする市町村計画の策定

 

【実施期間】

令和7年12月26日(金) ~ 令和8年1月6日(火)

 

【資料の閲覧方法】

・村ホームページからの閲覧

・各区事務所

・国頭村役場 企画政策課内

 

【意見等の提出方法】

村ホームページから「パブリックコメント意見書」をダウンロード頂き、直接当課へ持参・郵送・FAX・メールのいずれかの方法で、以下のとおりご提出ください。

 

①持参(土日祝祭日を除く、平日9時から17時まで)

※R7年12月27日~R8年1月4日官公庁休み

国頭村役場 企画政策課内

 

②郵送(令和8年1月6日必着)

住所:〒905-1495

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地

国頭村役場 企画政策課 宛

 

③FAX

FAX:0980-41-5910

 

④メール

MAIL:kikakuseisakusection@vill.kunigami.lg.jp

 

【注意事項】

提出されたご意見は、計画策定の参考にさせていただきます。個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、電話や口頭による意見はお受けできません。

意見書には、住所・氏名・電話番号を必ずご記入ください。記入が無い場合は、受付できないこともあります。

 

 

【お問合せ先】

国頭村役場 企画政策課 (担当:金城)

TEL:0980-41-2621

 

国頭村過疎地域持続的発展市町村計画(案)について

国頭村過疎地域持続的発展計画 (案)

パブリックコメント意見書(様式)

 

(申込受付開始)国頭村移住体験住宅のご利用について

国頭村移住体験住宅の利用をご検討されている皆様へ


国頭村移住体験住宅のご利用につきまして
下記の期間、ご利用が可能となりましたのでお知らせいたします。

■申込受付開始日:令和日(10時~

1号館
■利用可能期間:令和13日()~30日(

2号館
■利用可能期間:令和日()~30日(

 

国頭村HP(国頭村移住体験住宅 | 国頭村)にて空き状況をご確認いただき
お問い合わせフォームにてご連絡をお願いいたします。

 

【お問い合わせ先】
国頭村地域交流スペース
〒905-1411 沖縄県国頭村字辺土名119-6 1F
TEL:0980-43-8680

 

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