新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険税の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、国民健康保険税の減免が受けられます。

 

対象となる世帯

減免事由

  1. 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

◆主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

◆主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること

◆主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

こと

 

減免額

全額減免から2割減額程度の見込

 

対象となる保険税

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限にかかる保険税(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

 

*減免について、詳しくは下記までお問い合わせください。

国頭村役場 国保係 電話:0980-41-2765