【お知らせ】令和6年度児童手当制度改正について

児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。また、制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。

1.児童手当法の改正内容
●所得制限の撤廃
●高校生年代まで支給期間対象の延長
●多子加算(第3子以降の児童)に係る支給額を月額30,000円
●児童手当の支払月を年3回から、年6回(偶数月)になる

多子加算のカウント方法
※多子加算とは、受給者が養育する第3子以降の子に対して支給額が上がる特例です。
(注) 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

新たに支給を受けるには申請が必要です。
申請期限:令和6年10月31日(木)まで ※12月の支給に反映できる期限
最終期限:令和7年3月31日まで、猶予期間が設けられています。

猶予期間の間に申請することで、令和6年12月の定期支払い以降も、遡って令和6年10月分から、制度改正後の児童手当を受給することができます。
※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
(手続きの支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を受付した月の翌月分からとなります。)

2.制度改正に伴う手続きについて
今回の改正(拡充)で、手続きが必要な方

※児童に対し監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
※児童に対し生活費の相当部分を負担していること
※保護者の健康保険に加入していること

⇒⇒様式は上記の表を確認して、必要なものを下記からダウンロードして下さい。⇐⇐

・児童手当認定請求書  ・ 【記入例】児童手当認定請求書

・児童手当額改定認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)

・(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書

・別居監護申立書(住民票上、支給対象児童と別居している場合)・【記入例】別居監護申立書

!お手続きが不要な方!
●中学生以下の児童と高校生世代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
●現行でも多子加算を受けていて、中学生以下の児童がいる方で第3子以降の増額を受ける方
※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。
●特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を受けている方

受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。
※公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※国頭村外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

児童手当制度改正案内チラシ  児童手当制度改正フローチャート

申請場所 国頭村役場 福祉課
申請時間 8:30 ~ 17:00(12:00~13:00 及び土日・祝日を除く)