任意加入を希望するとき

海外に住所を移した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、希望して国民年金に加入することができます。

これを任意加入といいます。

 

  • 海外居住中の方の任意加入
  • 60歳以上の方の高齢任意加入
  • 老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入
  • 海外居住中の方の任意加入

 

海外居住中のかたの任意加入

海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍のかたは、任意加入をすれば国民年金に加入することができます。

任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。

加入後はいつでもやめることができます。

任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。

未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。

任意加入中の保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので注意が必要です。

 

帰国したら新住所の市区町村で、任意加入から強制加入への切替の手続きをする必要があります。

会社などを退職して海外に行く方は、国民年金の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。

外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。

 

手続き場所

協力者の有無、任意加入者の状況により、それぞれ手続きする場所が異なります。

  • 協力者がいる場合             国頭村役場階福祉課窓口

国民年金担当

  • 協力者がいない場合          名護年金事務所 名護市東江1-9-19

電話番号 0980-52-2522(国民年金課)

  • 日本に住所を有したことがない場合             千代田年金事務所 千代田区三番町22

電話番号03-3265-4386(国民年金課)

国頭村役場での手続きに必要なもの

 

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

代理人が手続きする場合は、代理人の認印、運転免許証やパスポート等ご本人ができる書類、委任状

協力者の氏名、住所、電話番号

 

協力者がいない方、日本に住所を有したことがない方は、それぞれの手続き先にご確認ください。

問合せ先

 

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

60歳以上の方の高齢任意加入

国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に満たない方や、受給資格は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入ができます。

海外居住中の日本国籍の方も対象になります。

手続きをした日からの加入になり、納付方法は原則、口座振替です。

なお、昭和40年4月1日以前の生まれの方が、65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。

 

なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。

手続き場所

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当

 

手続きに必要なもの

身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)

口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(本人以外の口座も可能です)

認印(ご本人が手続きをするときは不要)

その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので、必ず事前にお問合わせください)

 

問合せ先

 

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914

 

老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入

60歳未満の方でも、厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している場合は、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。

老齢基礎年金を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入をして受給額を増やすことができます。

手続きをした日からの加入となり、納付方法は原則、口座振替です。加入後はいつでもやめることができます 。

手続き場所

 

国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当

手続きに必要なもの

年金証書

口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(ご本人以外の口座も可能です)

認印(ご本人が手続きするときは不要)

 

問合せ先

国頭村役場福祉課 国民年金担当

電話番号0980-41-2765

ファクス0980-41-2914