海外に住所を移した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、希望して国民年金に加入することができます。
これを任意加入といいます。
海外居住中のかたの任意加入
海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍のかたは、任意加入をすれば国民年金に加入することができます。
任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。
加入後はいつでもやめることができます。
任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。
未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。
任意加入中の保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので注意が必要です。
帰国したら新住所の市区町村で、任意加入から強制加入への切替の手続きをする必要があります。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。
手続き場所
協力者の有無、任意加入者の状況により、それぞれ手続きする場所が異なります。
国民年金担当
電話番号 0980-52-2522(国民年金課)
電話番号03-3265-4386(国民年金課)
国頭村役場での手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
代理人が手続きする場合は、代理人の認印、運転免許証やパスポート等ご本人ができる書類、委任状
協力者の氏名、住所、電話番号
協力者がいない方、日本に住所を有したことがない方は、それぞれの手続き先にご確認ください。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
60歳以上の方の高齢任意加入
国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に満たない方や、受給資格は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入ができます。
海外居住中の日本国籍の方も対象になります。
手続きをした日からの加入になり、納付方法は原則、口座振替です。
なお、昭和40年4月1日以前の生まれの方が、65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。
なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当
手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(本人以外の口座も可能です)
認印(ご本人が手続きをするときは不要)
その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので、必ず事前にお問合わせください)
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
老齢(退職)年金を受け取っている方の任意加入
60歳未満の方でも、厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している場合は、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。
老齢基礎年金を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入をして受給額を増やすことができます。
手続きをした日からの加入となり、納付方法は原則、口座振替です。加入後はいつでもやめることができます 。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当
手続きに必要なもの
年金証書
口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(ご本人以外の口座も可能です)
認印(ご本人が手続きするときは不要)
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914