自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて自己負担上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
身体障害者に対して障害の除去軽減を図る医療をおこなうことで、日常生活能力、社会生活活動または職業能力を回復、もしくは獲得できる可能性が認められる場合に、その医療費を支給する制度です。
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方。
【更生医療の対象となる障害と医療の例】
障害区分 | 治療法(手術等の名称) |
肢体不自由 | 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術等 |
視覚 | 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術等 |
聴覚・平衡 | 外耳道形成術、鼓膜形成術、人口内耳埋め込み術等 |
音声・言語・そしゃく | 口唇形成術、口蓋形成術、そしゃく機能障害の改善目的の心臓移植手術等、歯科矯正治療等 |
心臓 | 弁形成術、弁置換術、ペースメーカー植込術、冠動脈バイパス術等 |
じん臓 | 人工透析療法、じん臓移植術、じん臓移植術後の抗免疫療法等 |
肝臓 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
小腸 | 中心静脈栄養法 |
免疫 | 抗体HIV療法、免疫調整療法等 |
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(更生医療)意見書 ※窓口に様式があります。
・健康保険証の写し ※同じ保険加入者全員分の写し、生活保護受給者の場合は保護証明書。
・身体障害者手帳
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・障害・遺族年金の額改定通知、振込通知(通知を紛失している場合は振り込まれている通帳)
・印鑑(認印)
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
・医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
・区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体に障害のある児童に対し指定医療機関において、生活能力を得るために必要な医療の給付を行う制度です。
保護者が沖縄県に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚・平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)心臓機能障害
(6)腎臓機能障害
(7)小腸機能障害
(8)肝臓機能障害
(9)その他内臓機能障害
(10)免疫機能障害
下記書類をそろえて、窓口にて手続きを行ってください。原則事前申請です。
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(育成医療)意見書 ※窓口に様式があります。
・健康保険証の写し ※対象児童と同じ保険加入者全員の写し、生活保護受給者は保護証明書
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・印鑑(認印)
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
・医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
・区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方。
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・自立支援医療(精神通院医療)診断書 ※指定医療機関に備え付けてあります。
・健康保険証の写し ※同じ保険加入者全員分の写し、生活保護受給者の場合は保護証明書。
・個人番号カード又は通知カード等、個人番号が確認できるもの
・障害・遺族年金の額改定通知、振込通知(通知を紛失している場合は振り込まれている通帳)
・印鑑(認印)
自己負担は原則1割ですが、沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、本人負担割合はありません。
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914