病院での医療費や、病院から処方箋がでたときの薬局のお薬代等の払い戻しが受けられる制度です。
・国頭村に居住し、かつ、住民基本台帳に登録され、若しくは外国人登録原票に登録され現に居住している者、又は障害者総合支援法等の規定により本村の決定を受けて本村の区域外の施設に入所している者が対象となります。ただし、本村の区域内の施設に他市町村から入所した者は対象となりません。
・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
・身体障害者手帳1級・2級の方、又は療育手帳A1・A2の方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・生活保護を受けている方
・医療保険自己負担がない施設に入所している方
・本人及び同世帯の方の所得が一定額を超える方
助成することのできる経費は、次の各経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とします。
なお、助成対象経費には、生活保護法その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まれません。
(1)助成対象の医療費
・保険対象医療の自己負担額
・自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院)、療養介護医療適用後の自己負担額
(2)助成対象外の医療費
・保険外のもの(健康診断、診断書、予防接種等)
・入院時の食事療養費
・介護保険の利用者負担額
・交通事故等による第三者から賠償される医療費
・確定申告で医療費控除の申告をしたもの
(1)受給資格認定申請
助成を受けようとする方の受給資格があるか審査し、認定された方へ受給資格者証を交付します。
要件に該当する方は、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなって下さい。
・申請書 ※窓口に様式があります。
・同意書 ※窓口に様式があります。
・身体障害者手帳または療育手帳
・住民票謄本
・本人の健康保険証
・本人名義の預金通帳(振込先として登録するもの)
・印鑑(認印可) ※代理の方が手続きする場合は、代理の方の印鑑も必要です。
(2)支給申請
受給資格者が払い戻しを受けるためには、支給申請手続きが必要です。
診療(調剤)月の翌月~1年以内に、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなって下さい。
・重心医療費助成申請書 ※窓口に様式があります。
・領収証
・重度心身障害者(児)医療費受給資格者証
・印鑑(認印可) ※代理の方が手続きする場合は、代理の方の印鑑が必要です。
診療月ごとに支給額を計算しますので、同じ診療月の領収証はまとめて同時に申請してください。
別々の月に申請すると過払いの原因となり、返納していただくことがありますのでご注意下さい。
(1)変更届
次の場合は変更届の提出が必要です。受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなって下さい。
・健康保険証が変わったとき ⇒健康保険証もお持ち下さい。
・住所の変更があったとき ⇒国頭村外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。
・氏名の変更があったとき ⇒国頭村外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。
(2)喪失届
次の場合は資格喪失となり、喪失届の提出と受給者証の返還が必要です。受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなって下さい。
・村外へ転出するとき ※障害者総合支援法に基づく村外の居住地特例施設に入所する場合は不要です。
・死亡したとき
・生活保護を開始したとき
・手帳の等級(程度)が要件に該当しなくなったとき
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914