身体障害、知的障害、精神障害の障害者・障害児が対象となります。
居宅介護
(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所
(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護
(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。 |
就労継続支援
(A又はB型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
1.相談及び申請
国頭村役場福祉課又は沖縄県内の指定相談支援事業者に相談します。
2.障害支援区分認定調査
国頭村役場の調査員が障害者や障害児や保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
3.審査及び判定
沖縄県介護保険広域連合に委託した障害程度区分認定等審査会で、調査の結果および医師の意見書をもとに審査を行い、「障害支援区分」を判定します。
自立訓練(機能訓練や生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A又はB型)、共同生活援助の申請者の場合、この審査会は行わず、役場にて支給決定を行います。
4.決定(認定)及び通知
障害支援区分認定結果や申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
5.事業者と契約
サービス利用者は、利用したい事業者を選択し、利用に関する契約をしてください。
6.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)の支払いが必要です。
障害福祉サービスを利用したかたは、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。
児童は障害児の利用者負担となります。
区分 | 対象 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 住民税非課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
・障害の有無が確認できるもの
障害者手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者証又は認定通知等
・収入が確認できるもの
障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の振り込みされている通帳、障害年金振込通知書等
・印鑑(認印)
・個人番号
※サービスによっては別添必要書類がありますので、あらかじめ国頭村役場福祉課までご相談ください。
国頭村役場福祉課
TEL:0980-41-2765(直通)
FAX:0980-41-2914