《マイナンバーカードの取得はお済みですか?まだの方はお早めにお手続き下さい!》
令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、
就職や転職、引っ越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで医療機関や薬局を受診できます。
(※健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。)
◆利用には事前登録が必要です
◎マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
令和2年8月よりマイナポータルで利用申し込みができるようになりました。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A
Q1.マイナンバー(12桁の数字)を利用するのですか?
A1.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることはありません。
Q2.健康保険証は使えなくなるのですか?
A2.従来通り健康保険証でも受診できます。
Q3.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードが使えるようになるのですか?
A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としています。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の一覧を厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載する予定です。
Q4.医療機関の窓口への持参が不要となる書類はありますか?
A4.マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関等を受診する場合には、健康保険証の持参が不要となるほか、以下の書類も 持参が不要となります。
◯限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
◯特定疾病療養受領証
なお、限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請をする必要がありましたが、
原則として、申請なしで限度額が適用されます。