★マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

《マイナンバーカードの取得はお済みですか?まだの方はお早めにお手続き下さい!》

令和33月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、

就職や転職、引っ越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで医療機関や薬局を受診できます。

(※健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。)

パンフレット リーフレット

◆利用には事前登録が必要です

 

◎マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。

令和2年8月よりマイナポータルで利用申し込みができるようになりました。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

 

Q1.マイナンバー(12桁の数字)を利用するのですか?

A1.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることはありません。

 

Q2.健康保険証は使えなくなるのですか?

A2.従来通り健康保険証でも受診できます。

 

Q3.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードが使えるようになるのですか?

A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としています。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の一覧を厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載する予定です。

 

Q4.医療機関の窓口への持参が不要となる書類はありますか?

A4.マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関等を受診する場合には、健康保険証の持参が不要となるほか、以下の書類も   持参が不要となります。

◯限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

◯特定疾病療養受領証

なお、限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請をする必要がありましたが、

原則として、申請なしで限度額が適用されます。