新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、新たに「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
国において閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から18歳以下の児童を養育する者に対して、対象児童一人あたり10万円(相当)の臨時給付金の支給が盛り込まれ、国頭村は、現金10万円を一括給付することとなりました。
1.対象児童
①令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童
②9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童
(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合)
※婚姻している児童は、本給付金の対象外となります。
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
2.支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
(国頭村で児童手当を受給している場合は、令和3年9月分の児童手当の受給者に支給されます。)
※特例給付の受給者は対象外です。
「特例給付の受給者」とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方(児童1人当たり月額5,000円を受給している方)
<所得制限限度額 確認表>
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 収入額の目安(円) |
0人 | 6,220,000 | 8,333,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,756,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,178,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,600,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,020,000 |
5人 | 8,120,000 | 10,400,000 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
3.支給額
児童一人当たり 10万円
4.申請手続きについて
①児童手当を受給している受給者(令和3年9月分の児童手当を受給している方)
1.公務員等以外の方
→ 申請は不要です。(対象者には事前に「給付のご案内」を送付します。)
・児童手当を支給している口座に振り込みます。
・給付金の受給を希望しない場合は、12月20日(月)までに福祉課まで電話でご連絡ください。受取拒否の届出書
・児童手当指定口座以外の口座への振込希望の方は、「支給口座登録等の届出書」を12月20日(月)までに福祉課窓口までご提出ください。
※児童手当の指定口座を解約しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の指定口座の変更手続きを令和4年2月末までにお願いします。口座変更等により令和4年3月31日までに指定口座への振込ができない場合は、本給付金の受給はできなくなります。
2.公務員の方
→ 申請は必要です。
・令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
【申請における添付書類】
・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
※保護者の内主たる生計維持者(所得の高い方)が申請者・請求者となります。
・・・令和3年9月分(10月期)児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し、
令和3年9月分(10月期)児童手当振込通帳、または、申請者及び配偶者の方の
令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
※児童手当の受給が確認出来る書類があれば、保護者の所得課税証明書の添付は不要です。
・・・別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類
(児童の世帯の住民票等)
②平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童を養育している方
→ 申請は必要です。
・令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
【申請における添付書類】
・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
※保護者の内主たる生計維持者(所得の高い方)が申請者・請求者となります。
※令和3年1月1日時点で国頭村に住民登録がある方は、添付不要です。
※令和3年1月1日現在に国頭村に住民登録の無い方は、
令和3年度(令和2年分)所得課税証明書を添付してください。
(令和3年1月1日現在に住民登録のある市区町村で取得できます。)
・・・別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類
(児童の世帯の住民票等)
※高校生を養育している方で、現在児童手当を受給している場合は申請不要です。
③令和3年11月以降、令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方
→ 申請は必要です。
・出生後、児童手当認定とあわせてご案内いたします。
・公務員の方は、出生後、申請書をお送りしますので、記入のうえ提出してください。
【申請における添付書類】
・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
※保護者の内主たる生計維持者(所得の高い方)が申請者・請求者となります。
・・・児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し、
児童手当振込通帳、または、申請者及び配偶者の方の
令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
※児童手当の受給が確認出来る書類があれば、保護者の所得課税証明書の添付は不要です。
・・・別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類
(児童の世帯の住民票等)
5.申請期間
・上記に記載されている①の2の方、②の方については、令和3年12月20日(月)~令和4年3月31日(月曜日)(必着)まで、
・③の方については、令和4年4月15日までを予定しています。
【申請書の郵送先】
〒905-1495
沖縄県国頭郡国頭村字辺士名121番地
国頭村役場 福祉課
子育て世帯への臨時特別給付金担当 宛
連絡先:0980-41-2765
【申請書様式】
〇 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受取拒否の届出書
〇 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書
〇 高校生等 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)申請書(高校生等)
〇 新生児 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)申請書(新生児)
〇 (記入例)高校生等及び新生児 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)申請書 記載方法
6.支給時期
・申請不要の方
令和3年12月27日(月)に支給する予定です。(支給日が遅れる場合もあります。)
・申請が必要な方
支給要件の確認をし、1月以降決定後に支給(支給前に、決定通知を発送致します。)
7.DV被害により児童とともに避難している方
・令和3年9月分の児童手当を受けていない方でも、配偶者からの暴力を理由に避難している方については、一定の要件を満たしている場合に本給付金の支給を受けることができる場合があります。福祉課までご連絡ください。
【問い合わせ先】
国頭村村役場 福祉課
TEL:0980-41-2765
FAX:0980-41-2914