「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,低所得の子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から,子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。

 

1.支給対象者

次の ①養育要件  ②所得要件の両方に当てはまる方

 

①養育要件

・令和3年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等

(平成15年4月2日~令和4年2月28日までに出生した児童)

 

・特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、令和3年3月31日時点で20歳未満の児童

(平成13年4月2日~令和4年2月28日までに出生した児童)

 

※ひとり親世帯分の給付金の支給の対象児童として支給を受けた児童は対象外です。

 

 

②所得要件(以下のいずれかに当てはまる方)

(1)令和3年度住民税(均等割)が非課税の方

 

(2)家計急変者

上記(1)以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

 

※新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置との間になんらかの因果関係を有していることをいい、直接・間接を問わず広く該当します。

(例)

・感染したことにより、収入が減少した

・学校等の休校による児童の世話のため、保護者が仕事を休んだことで収入が減少した

・自営業等を行っており、外出等の自粛要請の影響により収入が減少した

・新型コロナウイルス感染症の影響により退職した

・自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなった

など

 

対象について、別紙「対象者フローチャート」対象者フローチャート(PDF)をご確認ください。

 

個人住民税(均等割)非課税(相当)となる限度額

申請者・配偶者
世帯の人数(注) 年間の収入見込額 年間の所得見込額
2人 夫(婦)+子1人 1,378,000 828,000
3人 夫婦+子1人 1,680,000 1,108,000
4人 夫婦+子2人 2,097,000 1,388,000
5人 夫婦+子3人 2,497,000 1,668,000
6人 夫婦+子4人 2,897,000 1,948,000
7人 夫婦+子5人 3,297,000 2,228,000
8人 夫婦+子6人 3,685,000 2,508,000

※世帯の人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円以下の方)

・扶養親族(16歳未満の方も含む)

※主たる生計維持者(所得の高い方)の令和311日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額または所得限度額以下であれば支給対象になる場合があります。

※保護者2人分の計算が必要となります。

 

2.支給額

児童1人当たり5万円

 

3.申請方法

(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税均等割非課税の方

※申請は不要です。

・児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

・対象者には、別途通知を送付しています。

 

※給付金の受給を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、

福祉課にご提出ください。

(受給拒否の届出書[PDF])

 

※児童扶養手当の振込口座へ指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに「支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、福祉課にご提出ください。

(支給口座登録等の届出書[PDF])

 

提出期限:令和3年8月25日(水)

 

(2)令和3年5月分から令和4年3月分のいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の新規認定及び額改定の認定を受け、住民税均等割非課税の方(転入を理由とした認定を除く)

※申請は不要です。

 

・児童手当または特別児童扶養手当の認定後に、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

 

※給付金の受給を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、

福祉課にご提出ください。

(受給拒否の届出書[PDF])

 

(3)上記以外の方 (例:高校生のみを養育している方、未申告の方、家計急変者)

給付金を受け取るには、 申請が必要 です。

 

・提出書類等をご確認のうえ、期日までに申請してください。

・父母が共に児童を養育している場合は、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請・請求者となります。

 

申請受付期間:令和3年8月23日(月曜日)~令和4年2月28日(月曜日)

(土・日・祝日、年末年始を除く)

 

提出場所 : 国頭村村役場 福祉課

 

受付時間 : 8時30分~17時15分まで(12時~13時のお昼時間を除く)

 

 

提出書類

【 高校生のみを養育していて、令和3年度の住民税均等割非課税の方 】

 

① 申請書   ( 申請書(請求書)(PDF) )( 申請書(請求書) 記入例(PDF) )

 

② 添付書類

〇 本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)

〇 別居する児童を監護している場合

別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類

(児童の世帯の住民票謄本等) ※公簿で確認が出来る場合は不要です。

〇 受取口座を確認できる書類の写し (通帳、キャッシュカード等)

〇 申請書及び配偶者の個人番号(マイナンバー)

 

【 家計急変者 ・ 未申告者 】

 

① 申請書   ( 申請書(請求書)(PDF) )( 申請書(請求書) 記入例(PDF) )

 

② 収入見込額申立書  ( 簡易な収入見込額の申立書(PDF) )( 簡易な収入見込額の申立書 記入例(PDF) )

※収入が0円の場合等は、別途申立書(申立書(PDF))(申立書 記入例(PDF))を記入していただく必要があります。(非課税者は不要)

 

③ 所得見込額申立書 ( 簡易な所得見込額の申立書(PDF) )( 簡易な所得見込額の申立書 記入例(PDF) )

※収入が非課税相当の水準を超過する場合は、所得額にて審査を行いますので、ご提出ください。

 

④ 添付書類

〇 本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)

〇 別居する児童を監護している場合

別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類

(児童の世帯の住民票謄本等) ※公簿で確認が出来る場合は不要です。

〇 受取口座を確認できる書類の写し (通帳、キャッシュカード等)

〇 収入額が分かる書類(令和3年1月以降の任意の月の収入(1か月分))

給与明細書、事業収入、不動産収入、年金収入等

(保護者2人分の書類が必要となります。)

※その他、申請者の状況により上記の他に書類が必要な場合があります。

 

4.支給方法

指定口座に振り込み

 

※指定していた口座を解約または名義変更等をされた場合は、速やかに「支給口座登録等の届出書(PDF)」をご提出ください。

制度のご案内

リーフレットチラシ

リーフレット(離婚した方やDV避難中の方へ

 

注意事項

・給付金の支給を受けた後に、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。修正申告により、住民税が課税されるようになった場合は、福祉課までご連絡ください。

 

支給開始までの生活支援について

本給付金の支給までの間、困窮する子育て世帯の当面の生活支援のため、次の支援を行っております。

1)緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付を実施しています。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金(生活費)の特例貸付について市区町村社会福祉協議会へお問合せください。

2)住居確保給付金(家賃)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。

詳しくは、住居確保給付金(家賃)について、沖縄県職業・生活支援パーソナルサポートセンター北部へお問合せください。

 

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の

″振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

不審な電話や郵便があった場合には,すぐに国頭村のお問い合わせ先,または最寄りの警察にご連絡ください。

 

【お問合せ先】

国頭村役所 福祉課

TEL: 0980-41-2765

FAX :0980-41-2914