令和3年9月以降に離婚等をしたひとり親家庭等の方へ給付金を支給します

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みのひとつとして、児童1人あたり、現金10万円の「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給しています。

しかし、基準日以降に離婚等(離婚協議中など含む)により、元配偶者と別居し新たに児童を養育しているにも関わらず給付金を受け取れなかった方に対して、子育て支援のため実施するものです。

 

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)チラシ

 

1.支給対象者

・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請する場合は、令和3年9月1日から申請時までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方

・令和3年9月30日時点で高校生等の児童の養育者でなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請する場合は、申請時)において高校生等を養育している方

・その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変わっている場合等)

※いずれの場合も、所得制限があり、申請者の方の収入が児童手当の本則給付に該当する方に限られます。

<所得制限限度額 確認表>

扶養親族等の数 所得制限限度額(円) 収入額の目安(円)
0人 6,220,000 8,333,000
1人 6,600,000 8,756,000
2人 6,980,000 9,178,000
3人 7,360,000 9,600,000
4人 7,740,000 10,020,000
5人 8,120,000 10,400,000

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

2.支給額

児童一人当たり 10万円

ただし、給付金を受け取った方(元配偶者など)から給付金に該当する金額を受け取っている場合や給付金を基にしてランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、児童に対して使われている場合は、その金額相当を控除(減額)して支給します。
※申請書にその金額を記入(自己申告)し、計算いたします。

 

3.申請手続きについて

→ 申請は必要です。

申請書に記入頂き、添付書類を添えて、窓口または郵送にて福祉課まで提出をお願い致します。

支援給付金 申請書

【申請における添付書類】

  • 申請者本人確認書類の写し(コピー)

・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等

  • 児童手当を受給していることが確認できる書類

・・・児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し、児童手当振込通帳

または、令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

※児童手当の受給が確認出来る書類があれば、保護者の所得課税証明書の添付は不要です。

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)・・・通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • 別居する児童を監護している場合

・・・別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる書類

(児童の世帯の住民票等)

 

4.申請期間

令和4年3月31日(木)(必着)まで、

 

【申請書の郵送先】

〒905-1495

沖縄県国頭郡国頭村字辺士名121番地

国頭村役場 福祉課

子育て世帯への臨時特別給付金担当 宛

連絡先:0980-41-2765

 

【申請書様式】

〇 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書

 

【問い合わせ先】

国頭村村役場 福祉課

TEL:0980-41-2765

FAX:0980-41-2914