物価高対応子育て応援手当について

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。

物価高対応子育て応援手当リーフレット

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

 

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

 

支給金額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

 

お手続きについて

申請が不要な方(お知らせ文書が届いた方/プッシュ型支給)

原則、申請不要で児童手当の支給口座に支給されます。

※令和7年9月分の児童手当を国頭村より受給されている方

※受給を辞退される場合や支給口座を変更する場合は、福祉課窓口にてお手続きを行ってください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)

申請が必要な方

以下 1~3に該当する方は申請が必要です。

1.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった保護者
※ただし、出生した児童の児童手当を最初に認定した自治体が国頭村であること。

(令和7年10月1日から令和8年1月31日までに国頭村にて児童手当の受給者として認定された方は、お知らせ文書を発送いたしますので申請不要です。)

2. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった保護者

※ただし、新たに児童手当の手続きをした時点で国頭村にお住まいの方であること。

3.所属庁から児童手当を受給している令和7年9月30日時点で国頭村に住民登録がある公務員

(注)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者、又は令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方の場合は、当該児童手当の認定を行った時点における住民票所在市区町村が申請(請求)先となります。

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)

 

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振込詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合は、ご自宅などに国頭村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

国頭村役場:「物価高対応子育て応援手当担当」窓口

電話:0980-41-2765

(受付時間:平日9:00~17:00)

 

国:こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-252-071

(受付時間:平日9:00~18:00)