行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のいない遺体をいいます。 身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。 令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本村における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載します。 お心当たりのある方は、福祉課までお申し出ください。
国頭村告示第12号
2026年2月25日 カテゴリー : 福祉課