村内での引越しをしたとき
村外から国頭村に引越しをしたとき
国頭村外に引越しをするとき
海外に住所を移すとき
海外から帰国して国頭村に転入したとき
村内での引越しをしたとき
第1号被保険者の方は、住民異動届をお出しください。そのほかの手続きは必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
村外から国頭村に引越しをしたとき
前住地で第1号被保険者だった方は、原則として手続きは必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
国頭村外に引越しをするとき
第1号被保険者の方は、転出先の市区町村で、国民年金の住所変更の手続きをしてください。
手続き場所
転出先の市区町村
手続きに必要なもの
年金手帳(詳しくは手続き先にお問合せください)
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
海外に住所を移すとき
第1号被保険者の方が、住民登録の国外転出の届出をなさいますと、出国(予定)日の翌日をもって国民年金の資格は喪失となります。
承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間については取り消しになります。
すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。保険料の還付については、名護年金事務所の国民年金課(電話番号 0980-52-2522)へお問い合わせください。
日本国籍の方は、任意加入の手続きをすることによって、海外居住中も国民年金に加入することができます。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金加入の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
海外居住中の方の任意加入
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先へお問合せください。村役場ではお取り扱いできません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914
海外から帰国して国頭村に転入したとき
国外転出時に、任意加入の手続きをされなかった方は、帰国日から新たに国民年金に加入するお手続きが必要です。
任意加入中の方は、帰国日から第1号被保険者へ変更するお手続きが必要です。
手続き場所
国頭村役場1階福祉課窓口 国民年金担当、及び各地域事務所
手続きに必要なもの
身分証明書(運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
認印(本人が手続きするときは不要)
帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、村役場での手続きは必要ありません。
問合せ先
国頭村役場福祉課 国民年金担当
電話番号0980-41-2765
ファクス0980-41-2914