水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者の
更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、
給水装置工事指定店においては有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期について、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、
下記『指定給水装置工事事業者のみなさまへ』をご確認のうえ、期間内での手続きをお願いします。
申請に必要な様式は、国頭村ホームページの例規集 → 例規一覧 → 第11編 水道 → 国頭村指定給水装置工事
事業者規定 → 第2章に掲載してあります。