職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する義務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から全面施行されています。
●常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正規社員を含めた全ての労働者への周知及び外部の公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④女性の活躍に関する情報公表が義務づけられています。
●300人以下の事業主については、
上記①~④が努力義務とされています。
行動計画を策定し届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な事業主は、申請により、厚生労働大臣の認定(基準適合一般事業主)を受けることができます。
事業主の皆様、認定の取得を目指して女性活躍推進に取り組みましょう!
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
◆◆◆ 女性活躍推進法、事業主行動計画の策定等 に関するお問い合わせ先 ◆◆◆
沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL:098-868-4380
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html