令和8年4月1日以降から
本村での行政視察をご希望される場合、費用が発生しますのでお知らせいたします。
(費用)
視察者1人あたり3,000円(資料代を含む)/2時間以内
※2時間を超える場合は、超過1時間ごとに視察者1人あたり1,000円加算
※当該費用は、有料視察入館料、外部講師委託料等ば含まれない
(スケジュール)
①視察を希望する分野の担当課へ「行政視察申込書」を提出
②担当課から「行政視察決定通知書」送付
③事前に費用をお支払い(口座へお振込み又は指定納付書にて支払い)
④視察受入れ
(減免又は免除)
・国頭村民
・当該視察にあたり、国頭村内で宿泊する者
・姉妹都市の議員又は職員
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学する者又はその団体
・その他村長が特に必要と認めるとき