令和4年分の確定申告書作成の際、国頭村役場や各公民館で確定申告をされる方は必ず「利用者識別番号」が必要となります。
パソコンやスマホをお持ちの方はご自身で事前に利用者識別番号の取得のご協力をお願いいたします。取得に要する時間はおおよそ5分程度です。
確定申告とは・・・所得税を納付や還付が必要な申告
国税庁HPへアクセス
利用者識別番号取得へ
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
【問い合わせ先】
国頭村役場 住民課 屋嘉
TEL:0980-41-5877
国頭村役場住民課よりお知らせです。
村営住宅安田団地1戸の募集を行います。
申込期間:令和4年10月31日(月)~令和4年11月9日(水)午前9時~午後5時
詳しいことにつきましては、添付資料をご覧下さい。
国頭村役場住民課 41-2142
令和4年9月末時点のマイナンバーカードの交付率となっております。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードをご申請ください。
※マイナポイントについて※令和4年12月末までに申請した方がマイナポイントの対象となります。
(申請期限が令和4年9月から令和4年12月までに延長されました。)
【問い合わせ先】
マイナンバーカードについて:住民課 0980‐41‐2142
マイナポイントについて :総務課 0980‐41‐2101




【マイナンバーカード未申請の皆様へお知らせです】
マイナンバーカードをまだお持ちでない方(※1)に、11月中旬から12月上旬にかけて、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。(※2)
スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単に申請ができます(※3)。
この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から送付されます。
最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要です。
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末となっておりますので、早めの申請がおすすめです。
この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください!
※1 以下のような方には、交付申請書は送付されません。
(1)75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合か
らマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
(2)令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。)
(3)在留期間の定めのある外国人住民の方
(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)
(4)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方
※2 最近、マイナンバーカードを申請・取得した方に、本案内が行き違いで届いた場合はご容赦ください。その場合、改めての申請は不要です。
※3 役場窓口来庁による申請、郵送等での申請も可能です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です<参考・デンソーウェーブFAQ>
【送付予定物見本】

※その他、郵送申請用の封筒やチラシ等が同封予定。
~ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。~
国頭村役場 住民課 マイナンバーカード担当
0980-41-2142
【マイナンバーカード申請受付・カード受け取りのための臨時開庁のお知らせ】
マイナンバーカード申請受付とカード受け取りのため、臨時開庁を下記日時にて実施します。
マイナンバーカードの申請受付及び受け取りを平日 (8:30~11:30、13:00~17:00)実施しておりますが、仕事や学業で平日の来庁が難しい方は、ぜひこの機会を御活用ください!
〔開庁日程〕
・令和4年 10月 20日 (木) 17:15~19:00
・令和4年10月 29日 (土) 9:30~13:30
※緊急事態宣言発令等、夜間の外出に自粛が求められた場合、10/20の平日夜間開庁は中止となりますのでご了承下さい。
※前年度と時間変更がありますのでご注意下さい。
【マイナンバーカード申請受付・カード受け取りのための臨時開庁のお知らせ】
マイナンバーカード申請受付とカード受け取りのため、臨時開庁を下記日時にて実施します。
マイナンバーカードの申請受付及び受け取りを平日 (8:30~11:30、13:00~17:00)実施しておりますが、仕事や学業で平日の来庁が難しい方は、ぜひこの機会を御活用ください!
〔開庁日程〕
・令和4年 9月4日 (日) 9:30~13:30 終了しました
・令和4年9月15日(木) 17:15~19:00
※緊急事態宣言発令等、夜間の外出に自粛が求められた場合、9/15の平日夜間開庁は中止となりますのでご了承下さい。
※前年度と時間変更がありますのでご注意下さい。
月末時点のマイナンバーカードの交付率となっております。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードをご申請ください。
※マイナポイントについて※令和4年9月末までに申請した方がマイナポイントの対象となります。
【問い合わせ先】マイナンバーカードについて:住民課 0980-41-2142
マイナポイントについて :総務課 0980-41-2101




【マイナンバーカード未申請の皆様へお知らせです】
マイナンバーカードをまだお持ちでない方(※1)に、
7月下旬から9月上旬にかけて、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単に申請ができます(※2)。
この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から送付されます。
最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要となります。
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月末までですので、早めの申請がおすすめです。
この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください!
※1 以下のような方には、交付申請書は送付されません。
(1)75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
(2)令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。)
(3)在留期間の定めのある外国人住民の方
(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)
(4)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方
※2 役場窓口来庁による申請、郵送等での申請も可能です。
【送付予定物見本】

※その他、郵送申請用の封筒やチラシ等が同封予定。
~ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。~
国頭村役場 住民課 マイナンバーカード担当
0980-41-2142
この度、マイナンバーカードのさらなる普及促進を図るため、寺田総務大臣よりメッセージ動画が公開されました。
以下のリンクから動画をご覧いただけます。
マイナンバーカードをまだ取得していない方は、是非ご覧ください。
○YouTube – 総務省動画チャンネル
「マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ」
~~~~以下、寺田総務大臣メッセージ発言全文~~~
国民の皆様、全国の市区町村長の皆様、総務大臣の寺田稔です。
今日は、全ての国民の皆様にマイナンバーカードを取得していただきたく、お話をいたしたいと存じます。新型コロナウイルス対応などを通じて、デジタル化の遅れが社会の課題であることが明らかとなり、社会全体のデジタル化が強く求められています。こうした中、マイナンバーカードは行政のデジタル化の鍵となるツールであり、国民の皆様にはカード取得のメリットをご理解いただき、ぜひ取得していただきたいと考えております。
【マイナンバーカード取得のメリットについて】
例えば、カードを健康保険証として利用すると、ご本人の同意を前提に医師が過去の薬剤情報や、特定健診情報を確認できるようになることで、より適切な医療が受けられるようになります。カードを保険証として利用した場合の患者負担が、利用しない場合より高くなることについて、様々なお声をいただいておりましたが、マイナンバーカードを保険証として利用した場合の負担を下げる新たな診療報酬の仕組みを、令和4年10月から適用する考え方が示されております。
将来的には、保険証の原則廃止を目指す方針も示されておりますので、国民の皆様には、最大2万円分のマイナポイントがもらえるこの機会に、ぜひマイナンバーカードを取得していただきたいと思います。
【マイナンバーカードの安全性について】
カードをまだ取得されていない方においては、個人情報の漏えいなどカードの安全性に懸念を持たれている方もいらっしゃるものと思います。マイナンバーカードは、税や年金などプライバシー性の高い個人情報は入っておらず、また、万全のセキュリティ対策を講じておりますので安心して持ち歩いていただけます。
【申請手続きについて】
カードの申請手続きに手間がかかるというご指摘も、よくお聞きをします。総務省では、まだカードをお持ちでない方へ、オンライン申請が可能なQRコード付き交付申請書を7月末から順次送付しております。申請書に記載されているQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、簡単に申請をすることができます。紙の交付申請書と返信用封筒も同封しておりますので、オンライン申請でなく、切手無しで郵送による申請も可能です。マイナンバーカードの安全性について説明したパンフレットも同封しておりますので、ご心配をされている方には、ぜひご覧いただきたいと思います。このほか、総務省では、全国の携帯電話ショップなどでカードの申請をサポートする事業にも取り組んでおりますので、申請の方法に不安がある方などは、ぜひお越しください。皆様お住まいの自治体においては、身近な場所で申請ができるよう、企業や公民館、学校などへの出張申請受付に取り組まれている団体があります。こちらもぜひご活用いただきたいと思います。
【終わりに】
この動画をご覧の市区町村長や自治体職員の方にお願いです。企業などへの出張申請について、一層積極的に取り組んでいただき、申請しやすい環境作りにご協力をお願いいたします。一人でも多くの国民の皆様に、デジタル化の恩恵を実感していただきたく、マイナポイント第2弾が実施されているこの機会に、是非ともマイナンバーカードを取得していただきますよう、改めてお願いを申し上げます。
〈問い合わせ先〉
マイナンバー制度・マイナポイントについて:総務課 0980-41-2101
マイナンバーカードについて :住民課 0980-41-2142
マイナンバーカード保険証利用について :福祉課 0980-41-2765

