ご家族の介護について基礎知識を学びたい方や、介護職で働いてみたい方、これまで介護に関わりがなかった方など、基本的な技術を学ぶことができる「介護職入門的研修」を開催します。
本研修の修了者は、県から修了証明書が交付され、介護職員初任者研修など上位資格の一部科目が免除されます。
ご家族の介護に役立つ知識から、介護職に挑戦するための基礎スキルまで幅広く学べますので、この機会にぜひご応募ください。
- 対象者
国頭村にお住まいの方(16歳から75歳までの方)
- 日時
令和7年2月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日) 全4日間
時間 10:00~17:00
- 会場
国頭村保健センター
- 費用
受講料はテキスト代含め、無料
- 申込期間
令和6年12月9日(月) ~ 令和7年1月8日(水)
定員:30名
※公募多数の場合は、抽選のうえ当選者のみに連絡いたします。
- 申込方法
チラシのQRコードから申込 または 「沖縄人材カレッジ」HP
お電話でのお申込みも可能です。
お問い合わせ先:沖縄人材カレッジ 入門的研修担当
TEL098-943-4162
沖縄県では、赤ちゃん用品の物価が高騰する中でも安心して子育てができるよう、
対象のご家庭へミルク・おむつと交換できるクーポンを配布しています。
(対象)
A 非課税・生活保護・児童扶養手当受給世帯で令和2年9月2日~令和6年9月1日生まれの方
B 小児慢性特定疾病医療費助成制度受給の方
(申請期限)
令和6年12月13日(金)※必着
詳細はホームページをご確認ください。(https://oki-kosodate-sien.co.jp/)
下記、QRコードよりお申し込みも可能です。↓↓↓
営業時間:9時半~18時 土日祝日も営業(年末年始はお休み)
専用コールセンター番号:0120-025-125
村民の皆様へ
下記の日程で献血を実施いたします。
ご協力よろしくお願いいたします。
日にち: 10月28日(月)
場 所: 国頭村役場
時 間: 9:30~11:30
13:00~14:00
国民健康保険税収納率向上を図るため、次のとおり収納対策プランを策定し実施します。
1.滞納状況の解消
⑴他制度保険加入者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。
⑵期限付被保険者証(短期証)を交付している世帯に対し、毎月納付を徹底させる。
⑶時効完成前に納付勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。
⑷居所不明者の事態把握及び居住確認等を行い、資格の適正化を図る。
2.徴収への取り組み
⑴滞納者に対しての電話催促及び個別訪問等で連絡を取り、徴収を行う。
⑵電話連絡の取れない世帯には、時間外訪問等を行い徴収に取り組む。
⑶出納整理期間に慌てないように、年度末の3月に収納強化月間を設定し、徴収に取り組む。
3.口座振替の促進
口座振替の勧奨を実施し、より高い収納率に向けて取り組む。
4.確定申告の勧奨
未申告世帯への申告勧奨を行い、適正な国保税の賦課を行う。
5.滞納世帯の取扱い
⑴滞納世帯には資格者証の交付を行う。
⑵納付方法の相談対応を行い、徹底した徴収に取り組む。
⑶療養費等現金給付の申請時に、未納がある場合には納付相談を行う。
6.滞納処分の実施
1年以上の長期滞納者については財産調査を行い、悪質な滞納者については預貯金等の差し押さえを行う。
●熱中症対策として、涼しい場所への非難が大切です。
熱中症特別警戒アラート(気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。)が県内に発表されている期間中は、クーリングシェルターとして下記の通り開放されます。暑さをしのげる場所として利用することができます。
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。また、制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
1.児童手当法の改正内容
●所得制限の撤廃
●高校生年代まで支給期間対象の延長
●多子加算(第3子以降の児童)に係る支給額を月額30,000円
●児童手当の支払月を年3回から、年6回(偶数月)になる
多子加算のカウント方法
※多子加算とは、受給者が養育する第3子以降の子に対して支給額が上がる特例です。
(注) 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
新たに支給を受けるには申請が必要です。
申請期限:令和6年10月31日(木)まで ※12月の支給に反映できる期限
最終期限:令和7年3月31日まで、猶予期間が設けられています。
猶予期間の間に申請することで、令和6年12月の定期支払い以降も、遡って令和6年10月分から、制度改正後の児童手当を受給することができます。
※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。
(手続きの支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を受付した月の翌月分からとなります。)
2.制度改正に伴う手続きについて
今回の改正(拡充)で、手続きが必要な方
※児童に対し監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
※児童に対し生活費の相当部分を負担していること
※保護者の健康保険に加入していること
⇒⇒様式は上記の表を確認して、必要なものを下記からダウンロードして下さい。⇐⇐
・監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)
・別居監護申立書(住民票上、支給対象児童と別居している場合)・【記入例】別居監護申立書
!お手続きが不要な方!
●中学生以下の児童と高校生世代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
●現行でも多子加算を受けていて、中学生以下の児童がいる方で第3子以降の増額を受ける方
※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。
●特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を受けている方
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。
※公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※国頭村外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
申請場所 国頭村役場 福祉課
申請時間 8:30 ~ 17:00(12:00~13:00 及び土日・祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザが増加しています。
北部保健所管内においても入院病床の調整が困難な状況が続いていることから、感染対策を行い予防する必要があります。
下記項目に気をつけて過ごしましょう。
1、暑い日が続いていますが、自宅や事務所等の室内の「換気」をしましょう。車内の換気も忘れずに。
2、食事前や帰宅後には必ず「手洗い」をしましょう。
3、通院や高齢者施設を訪問する時は、感染予防としてマスクの着用が効果的です。
4、体調不良時は、集まりへの参加は控え、自宅で安静にしましょう。まずはかかりつけ医に相談し、事前予約の上受診しましょう。受診に迷う場合は発熱コールセンター(098-866-2129:24時間対応)にご相談ください。
国頭村では、健康のために運動を始めたいと考えている方、運動したいけど維持することが
難しい方に、楽しく運動をしていただくためのお手伝いとして、8種類の運動教室を開催致します。
どの教室も村民無料でご参加できますので、
この機会にぜひ!汗を流して心も身体もリフレッシュしましょう♪♪
LINEからお申し込み可能です。 → スポてるくにがみ2024
——-*—-*—–*——*———-*—–*——*——–*
どの教室も人気があり希望者が多数になることが予想されます。
定員を超える場合は抽選を行い、対象者を決定しますのであらかじめご了承願います。
——-*—-*—–*——*———-*—–*——*——–*
お申込み・お問い合わせ
WELL-BEING TEL:090-7299-2467(島袋)まで