福祉課

事務分掌

(1)社会福祉に関すること。
(2)保健衛生に関すること。
(3)児童福祉に関すること。
(4)国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。
(5)介護保険に関すること。
(6)国民年金に関すること。
(7)村長の特命に関すること。

子育て支援からのお知らせ

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行旅死亡人の告示について

行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のいない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本村における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載します。
お心当たりのある方は、福祉課までお申し出ください。

国頭村告示第12号

物価高対応子育て応援手当について

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。

物価高対応子育て応援手当リーフレット

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

 

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

 

支給金額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

 

お手続きについて

申請が不要な方(お知らせ文書が届いた方/プッシュ型支給)

原則、申請不要で児童手当の支給口座に支給されます。

※令和7年9月分の児童手当を国頭村より受給されている方

※受給を辞退される場合や支給口座を変更する場合は、福祉課窓口にてお手続きを行ってください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)

申請が必要な方

以下 1~3に該当する方は申請が必要です。

1.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった保護者
※ただし、出生した児童の児童手当を最初に認定した自治体が国頭村であること。

(令和7年10月1日から令和8年1月31日までに国頭村にて児童手当の受給者として認定された方は、お知らせ文書を発送いたしますので申請不要です。)

2. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった保護者

※ただし、新たに児童手当の手続きをした時点で国頭村にお住まいの方であること。

3.所属庁から児童手当を受給している令和7年9月30日時点で国頭村に住民登録がある公務員

(注)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者、又は令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方の場合は、当該児童手当の認定を行った時点における住民票所在市区町村が申請(請求)先となります。

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)

 

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振込詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合は、ご自宅などに国頭村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

国頭村役場:「物価高対応子育て応援手当担当」窓口

電話:0980-41-2765

(受付時間:平日9:00~17:00)

 

国:こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-252-071

(受付時間:平日9:00~18:00)

村立診療所年末年始の診療体制について

献血へのご協力について(令和7年10月28日(火)実施)

村民の皆様へ

下記の日程で献血を実施いたします。

ご協力よろしくお願いいたします。

 

日にち: 10月28日(火)

場 所: 国頭村役場

時 間: 9:30~11:30

13:00~14:00

 

場 所: 特別養護老人ホーム北斗園

 

時 間: 15:00~16:30

 

献血ポスター

国頭村コンポスター・生ごみ処理機設置費補助金のお知らせ

国頭村では、家庭から出る生ごみの減量や資源循環を推進するため、コンポスター容器や電動式生ごみ処理機を設置する方に対して、購入費の一部を補助します。生ごみを堆肥化・減量化することで、焼却処理に伴うCO₂排出削減や、ごみ処理経費の抑制にもつながります。環境にやさしい取り組みにぜひご協力ください。

補助対象
・国頭村内に住所を有し、かつ、居住している者
・容器及び処理機を設置できる敷地を確保できる者、かつ、維持管理できる者
※購入してからでは、補助金を受け取ることはできません。

国頭村コンポスター及び生ごみ処理機設置補助金
補助内容

機器の種類 補助額 補助限度額 補助対象数
コンポスター容器 購入価格の2分の1以内 3,500円 1世帯につき1基以内
生ごみ処理機 購入価格の2分の1以内 30,000円 1世帯につき1基以内

申請方法
1.補助金交付申請
申請書の提出
※添付資料:購入する物の見積書等

2.交付決定通知
・申請内容を審査した後に、村が申請者へ通知する。

3.購入
・交付決定通知後に商品の購入。

4.購入後
購入実績報告書及び補助金請求書の提出
※添付資料:領収書
設置が確認できる書類(納品書の写し及び購入した商品の設置状況写真)
通帳の写し

お問い合わせ
国頭村役場 環境保全課(電話:0980-41-2530)

北部地区医師会よりHPVワクチン集団接種のご案内について

令和7年度 国頭村国民健康保険税収納対策プラン

国民健康保険税収納率向上を図るため、次のとおり収納対策プランを策定し実施します。

 

1.滞納状況の解消

⑴他制度保険加入者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。

⑵資格確認書(短期)を交付している世帯に対し、毎月納付を徹底させる。

⑶時効完成前に納付勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。

⑷居所不明者の事態把握及び居住確認等を行い、資格の適正化を図る。

 

2.徴収への取り組み

⑴滞納者に対しての電話催促及び個別訪問等で連絡を取り、徴収を行う。

⑵電話連絡の取れない世帯には、時間外訪問等を行い徴収に取り組む。

⑶出納整理期間に慌てないように、年度末の3月に収納強化月間を設定し、徴収に取り組む。

 

3.口座振替の促進

口座振替の勧奨を実施し、より高い収納率に向けて取り組む。

 

4.確定申告の勧奨

未申告世帯への申告勧奨を行い、適正な国保税の賦課を行う。

 

5.滞納世帯の取扱い

⑴納付方法の相談対応を行い、徹底した徴収に取り組む。

⑵療養費等現金給付の申請時に、未納がある場合には納付相談を行う。

 

6.滞納処分の実施

1年以上の長期滞納者については財産調査を行い、悪質な滞納者については預貯金等の差し押さえを行う。

令和7年度 国頭村国民健康保険収納対策プラン

「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(不足額給付)のご案内

改葬許可申請について

お墓や霊園等に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓や霊園等に移すことを「改葬」といいます。改葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」及び「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で定められています。改葬を行う場合は、現在遺骨を埋蔵、収蔵している市町村長の許可が必要となります。

1.「改葬許可申請書」に必要事項を記入し福祉課へ提出。
【添付書類】
・改葬する遺骨の方の死亡年月日等が確認できる証明書(戸籍謄本等)
・申請者と改葬する遺骨の方の続柄の確認ができる証明書(戸籍謄本等)
・現在のお墓や霊園等の管理者からの「証明書」

2.申請内容を確認のうえ、「改葬許可証」を発行します。
・当日申請での当日の許可証の発行はできません。(事前に申請を行ってください。)

 

改葬許可申請様式

改葬許可申請様式(記入例)

証明書

証明書(記入例)

 

 

マイナンバーカード健康保険利用(マイナ保険証)への移行について

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

その後は、マイナンバーカードへ健康保険証(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

現在お手持ちの健康保険証は、令和7年7月31日までの有効期限となっておりますので、

まだマイナ保険証をお持ちでない方はマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの

健康保険証利用登録を行ってください。

※従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方には

資格確認書を発行しております。

リーフレット

国頭村 福祉課

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