子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種について
定期予防接種の対象者(小学校6年生~高校1年生相当の女子)であった平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子へのキャッチアップ接種の機会を確保するため、令和4年度に案内を送付しました。令和5年度は9価ワクチン(シルガード9)が追加されたため、新たに定期接種の対象から外れたH18年度生まれまでの対象者の方へ案内を再送付しました。令和6年度は新たに定期接種の対象から外れたH19年度生まれまでキャッチアップ接種の対象となります。キャッチアップの接種期間は令和7年3月末までとなっています。予防接種予診票を紛失された方・国頭村に転入された方で、まだ3回接種をお済でなく接種を希望される場合は下記までご連絡ください。
※国頭村に住所がある方が対象となります。転出した場合は転出先の市町村で予診票の発行依頼をしてください。
(国頭村福祉課:0980-41-2765 国頭村保健センター0980-41-5767)
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の効果とは
〇子宮頸がんの95%以上は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。子宮頸部に感染するHPVの感染経路は性的接触と考えられています。HPVはごくありふれたウイルス(200種類以上のタイプがある)で、性交渉のある女性のうち50~80%はHPVに感染していると推計されています。HPVワクチンに感染してから子宮頸がんに進行するまでの期間は、数年~数十年と考えられます。HPVに感染した女性の一部では、感染細胞が異常な形に変形して、前がん病変(異形成)を発症します。発がん性ヒトパピローマウイルスの中で、とくにHPV16型、HPV18型は前がん病変や子宮頸がんへ進行するスピードも速いと言われています。
〇HPVワクチンを接種することで、HPV16型とHPV18型の感染を予防できると言われています。(1次予防)
〇子宮頸がんの早期発見・早期治療のために、ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら、2年に1回の子宮頸がん検診を受けてください。(2次予防)
※詳しい内容については、厚生労働省HPもご覧ください。
厚生労働省HP(HPVワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~)
キャッチアップ接種対象者
平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子
助成対象期間(無料):令和4年4月1日~令和7年3月31日まで(3年間)
※1、2回接種している方は残りの回数の接種を受けられます。(原則、同じ種類のワクチンで接種ですが、2価または4価HPVワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価ワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種についても、医師と相談の上実施して差し支えないこととしています)
接種方法
<ワクチンの種類>
・2価(サーバリックス):子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぎます。HPV16型と18型が、子宮頸がんの原因の50~70%を占めます。
〇標準的な接種方法:1か月あけて2回、初回1回目から6か月以上あけて1回接種。合計3回、同じ種類のワクチンを筋肉内注射。
〇標準的な方法が取れない場合:1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回(3回目接種)を行う。
・4価(ガーダシル):子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぎます。HPV16型と18型が、子宮頸がんの原因の50~70%を占めます。また、尖圭コンジローマ(生殖器にできる良性のいぼ)の原因の90%を占めるヒトパピローマウイルスのうち、HPV6型・11型の感染を防ぎます。
〇標準的な接種方法:2か月あけて2回、初回1回目の接種から6か月以上あけて1回接種。合計3回、同じ種類のワクチンを筋肉内注射。
〇標準的な方法が取れない場合:1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目接種から3か月以上の間隔をおいて1回(3回目接種)を行う。
・9価(シルガード9):子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型に加え、ほかの5種類のHPV感染を防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
接種時の持ち物
母子健康手帳(接種履歴確認)、健康保険証、予診票
※16歳未満は予診票に保護者の署名が必要です。
同意書について
予防接種の実施にあたっては、原則保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上で16歳未満の方への予防接種については、保護者がワクチンの有効性やリスクを理解して、お子さまに予防接種を受けさせることを希望する場合に限り、保護者の同伴なく予防接種を受けることが出来ます。やむを得えず同伴せずに接種させることを希望する場合は「予防接種同意書」と予診票に保護者の自署をしたうえ、接種当日医療機関にお持ちください。
子宮頸がん予防ワクチンの副反応
〇主な副反応は発熱や局所反応(疼痛、発赤、腫脹)です。また、ワクチン接種後に注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがあります。失神による転倒を避けるため、接種後30分程度は体重を預けることのできる背もたれのあるソファ等に座るなどして様子を見るようにしてください。稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難)があります。また広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動といった症状が報告されています。
相談窓口について
<HPVワクチンを含む予防接種等についての相談>
電話番号:0120ー331ー453 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
受付時間:平日9時~17時(土日・祝日・年末年始除く)
<医療・救済等に関すること>
電話番号:098-866-2013 沖縄県保健医療部感染症予防班
<接種後に気になる症状があるとき>
まずは接種を受けた医師やかかりつけ医に相談してください。必要がある場合は、沖縄県の協力医療機関(琉球大学病院)の受診についても、相談・紹介してもらうことができます。
国頭村福祉課 (0980-41-2765)
保健センター(0980-41-5767)
健康診断、医療費、介護費などから国頭村の健康課題を把握し、それをもとに保健事業を進めていくための第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び特定健康診査第4期実施計画を作成しました。
【お問い合わせ先】
国頭村保健センター 0980-41-5767
令和6年国民健康保険被保険者証の更新を、各区公民館を巡回し行います。
詳しい日程は下記の日程表(PDF)をご参照ください。
福祉課窓口での更新は3月15日より切り替えを行います。
郵送ご希望の方は、福祉課までご連絡していただきますようお願いいたします。
〇更新の際に必要なもの〇
現在の保険証と印鑑をご持参ください。
■概要
物価高騰による負担増を踏まえ低所得(住民税非課税世帯と住民税均等割のみ世帯)の子育て世帯への給付の加算(こども加算)を支給します。
■支給対象者
基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税である世帯の世帯主
(注)ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
■給付額
支給対象者と同一の世帯に記録されている、平成17年4月2日以降の出生者数に5万円を乗じた額
■給付手続きの方法
対象となる世帯のうち、先行して支給された住民税非課税世帯への給付金(7万円)と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給された世帯へは、同一口座にお支払いする旨のお知らせを送付します。(手続き不要)
このほか、国頭村において、課税状況が確認できない世帯は、別途手続きが必要になります。申請書(様式第1号申請書)を福祉課窓口にて取得するか、または本HPよりダウンロードいただき、必要事項を記入して添付書類と一緒に、郵送もしくは福祉課窓口に提出して下さい。
■申請書の提出期限
令和6年5月31日(金曜日)まで
■給付予定日
令和6年3月中旬から振込みを予定しています。その後、申請書等の内容や添付書類を確認のうえ、順次、指定の口座へ振込みます。振込み後には通知書でお知らせします。
■詐欺にご注意ください
「物価高騰重点支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!国頭村や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに国頭村または最寄りの警察にご相談ください。
国頭村役場 福祉課 0980-41-2765
■概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴い、住民税均等割のみ課税世帯に対し、住民税非課税世帯への支援と同水準を目安に支援を行う。
■給付対象世帯
1.住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税である世帯
(注)ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
■給付額
対象世帯に対して10万円
■給付手続きの方法
対象となる世帯のうち、国頭村において均等割のみ課税世帯であることが確認できる世帯には、「確認書」を送付しますので、確認事項等を記入のうえ返送して下さい。
このほか、国頭村において、課税状況が確認できない世帯は、別途手続きが必要になります。申請書(様式第2号申請書)を福祉課窓口にて取得するか、または本HPよりダウンロードいただき、必要事項を記入して添付書類と一緒に、郵送もしくは福祉課窓口に提出して下さい。
■確認書・申請書の提出期限
令和6年5月31日(金曜日)まで
■給付予定日
令和6年3月中旬から振込みを予定しています。その後、確認書等の内容や添付書類を確認のうえ、順次、指定の口座へ振込みます。振込み後には通知書でお知らせします。
■詐欺にご注意ください
「物価高騰重点支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!国頭村や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに国頭村または最寄りの警察にご相談ください。
国頭村役場 福祉課 0980-41-2765
村民の皆様へ
下記の日程で献血を実施致します。
ご協力よろしくお願い致します。
日にち:3月5日(火)
場所:国頭村役場
時間:9:30~11:30
13:00~14:00
場所:北斗園
時間:15:00~16:30
国頭村内において保護されたネコについては、周知期間(原則として、土日祝日を含む10日間)、個体情報を公開し、飼い主の特定・返還に努めるとともに、飼い主不明ネコについては飼養を希望する方等へ譲渡することとしております。保護・捕獲された個体の返還の申し出を行う場合、または譲受を希望する場合は、返還及び譲渡要領で必要な手続きをご確認の上、下記連絡先へお問い合わせください。
1 保護収容状況
2 返還・譲渡要領
申請前に必ずお読みください。
3 各申請書様式
返還及び譲受の申請を行う際には、本人確認書類をご提示の上、該当する申請書の原本を下記連絡先までご提出ください。
- 本人確認書類とは、運転免許証やマイナンバーカードなど官公署の発行した「顔写真付」証明書を指します。「顔写真付」証明書がない場合、各種健康保険被保険者証や各種年金手帳等2点をご提示ください。なお、代理人が引き取りを実施する場合は、申請者の本人確認書類及び代理人の本人確認書類の写しをご提示ください。
(1)返還の申し出を行う場合
(2)譲受を希望する場合(自ら飼養する場合)
・【様式第2号】保護ネコ譲受申請書(自ら飼養する場合)(Word)
・【様式第2号】保護ネコ譲受申請書(自ら飼養する場合)(PDF)
(3)譲受を希望する場合(第三者への譲渡を目的とする場合)
・【様式第3号】保護ネコ譲受申請書(第三者への譲渡を目的とする場合)(Word)
・【様式第3号】保護ネコ譲受申請書(第三者への譲渡を目的とする場合)(PDF)
※第三者への譲渡を目的とする場合は、動物の愛護活動を行う個人又は法人(団体)が譲渡対象者となっております。申請書と併せて、規約、定款、活動内容が確認できる書類や、譲渡実績が確認できる書類のいずれかをご提出ください。
4 返還及び譲渡したネコの適正飼養について
ネコの返還、または譲受にあたっては、ネコの生態、習性及び生理について、以下の
パンフレットの内容を理解した上で適正飼養を行ってください。
5 連絡先
国頭村役場 環境保全課
住 所 〒905-1495
沖縄県国頭郡国頭村字辺士名121番地
電 話 0980-41-2530
FAX 0980-41-3084
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00 (土日祝日、12/29~1/3を除く。)
※ネコの返還・譲渡にあたっては、指定する場所まで引き取りに来ていただきますようお願いします。
6 関連リンク
関係機関における保護収容状況については以下をご覧ください。
・国頭村環境保全課(※各機関の保護収容状況ページへリンク。以下同じ。)
■概要
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図ることを目的に、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり7万円を給付します。
■給付対象世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
2.家計急変世帯
予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の令和5年度分の住民税均等割が、「非課税である世帯」と同様にあると認められる世帯(1年間の収入見込額または1年間の所得見込額がそれぞれ非課税相当限度額以下である世帯)。
■給付額
対象世帯に対して7万円
■給付手続きの方法
1.住民税非課税世帯
対象となる世帯のうち、国頭村において非課税世帯であることが確認できる世帯には、「確認書」を送付しますので、確認事項等を記入のうえ返送して下さい。
ただし、国頭村から令和5年度夏頃に実施の住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を世帯主名義の口座への振込みにより受給された世帯については、当該給付口座に振込む旨を「お知らせ」する文書を送付し、文書に記載されている別途手続きが必要な世帯(被扶養の確認、修正申告、辞退、口座変更等)に該当せず、令和6年1月9日(金曜日)までに連絡がなければ、手続き不要で直接給付します。
このほか、国頭村において、課税状況が確認できない世帯は、別途手続きが必要になります。申請書(様式第2号申請書)を福祉課窓口にて取得するか、または本HPよりダウンロードいただき、必要事項を記入して添付書類と一緒に、郵送もしくは福祉課窓口に提出して下さい。
2.家計急変世帯
別途手続きが必要になります。申請書(様式第3号申請書 様式第3号別紙申立書)に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、福祉課の窓口に直接提出して下さい。
■確認書・申請書の提出期限
令和6年5月31日(金曜日)まで
■給付予定日
令和6年2月下旬から振込みを予定しています。その後、確認書等の内容や添付書類を確認のうえ、順次、指定の口座へ振込みます。振込み後には通知書でお知らせします。
■詐欺にご注意ください
「物価高騰重点支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!国頭村や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに国頭村または最寄りの警察にご相談ください。
国頭村役場 福祉課 0980-41-2765