不在者投票について

【滞在先における不在者投票】

〇投票の手順

1.不在者投票請求書 宣誓書をご記入いただき、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接、又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求して下さい。 ※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません。

不在者投票請求書・宣誓書

郵送で請求する場合の送付先
〒905-1495 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121 国頭村選挙管理委員会事務局

2.名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から請求者に、①投票用紙、②投票用内・外封筒、③不在者投票証明書が届きます。 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。

3.請求者は、選挙管理委員会から届いた投票用紙などをお持ちになり、最寄の市区町村選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票を行います。

4.不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会が、名簿登録地の選挙管理委員会へ不在者投票を郵送します。 ※不在者投票は、投票日までにその票が名簿登録地の選挙管理委員会に届かなければ、無効になります。不在者投票は、郵便でのやりとりとなりますので、お早めに請求、投票を行ってください。

5.投票期間 公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間で、当該市区町村の執務時間内。

【指定病院等における不在者投票】

指定施設(都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設などです。)

不在者投票指定施設一覧(令和3年10月11日現在)

※指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。

〇投票の手順

1.現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。

2.指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。

3.指定施設内で不在者投票を行います。

4.指定施設が選挙管理委員会に不在者投票用紙を送付します。

5.投票期間 公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間。

【お問い合わせ】 国頭村選挙管理委員会事務局 電話:0980-41-2101