〇 投票日について
【選挙期日(投票日)】
令和6年10月27日(日曜日)
【受付時間】
午前7時から午後6時まで
〇 期日前投票について
投票日当日、事情により投票へ行くことができない場合は、期日前投票を行うことができます。 期日前投票は、下記のとおり実施されます。
【期日前投票期間】 令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
【受付時間】 午前8時30分から午後8時まで
【期日前投票所】 国頭村役場1階 村民ロビー(国頭村字辺土名121番地)
※ 期日前投票を行う際は、入場券をお持ちの上お越しください。入場券をお持ちでない場合は、
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示して投票することができます。
〇 不在者投票について
国頭村の選挙人名簿に登録されている方で、県外や離島に滞在しており、国頭村で投票できない見込みの方は、不在者投票をすることができます。
なお、投票用紙等の交付は郵送での手続きになりますので、お早めに「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」を国頭村選挙管理委員会に提出してください。
(※不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書は、FAXやメールでの受付はできません。)
〇 投票入場券について
衆議院の解散から公示日まで短い準備期間となったことに伴い、投票入場券の各世帯への到着が遅れております。
投票入場券については、郵便法の改正により、土曜日・日曜日を含む休日は郵便物の配達休止となったことから、
投票所入場券についても村内全域の配達完了まで時間を要する状況となっております。
投票入場券を持っていない場合でも、マイナンバーカードや運転免許証等で本人確認を行い、投票することは可能です。
9月11日(日)は、沖縄県知事選挙及び国頭村議会議員選挙の投票日です。
現在、台風12号が沖縄地方へ接近する可能性があり、投票日は台風の影響による悪天候が予想されます。
まだ、期日前投票を済ませていない方は、午前8時30分から午後8時まで期日前投票ができますので、9月10日(土)までに、入場券をお持ちの上、国頭村役場1階村民ロビーまでお越しください。
特例郵便投票が可能となりました。
◆ 新型コロナ感染症で宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便投票」ができます。
1.特例郵便投票の対象となる方
◆以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、「投票用紙の請求時」において、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間」が「投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる」方は「特定郵便投票」ができます。
※「特定患者等」とは、
① 感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
② 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※特例郵便投票制度の概要(総務省・厚生労働省) (PDF : 151KB)
2.手続きの概要
◆特例郵便投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)、選挙管理委員会に(1) 本人が署名した請求書に(2) 保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて 投票用紙等の請求を行います。
※選挙管理委員会での確認の後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送下さい。
1.投票用紙の申請手続きについて(総務省・厚生労働省) (PDF : 346KB)
2.投票の手続きについて(総務省・厚生労働省) (PDF : 322KB)
3.特例郵便投票請求書・記入例 (PDF : 151KB)
3.注意事項
◆手続きを行う際には、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行って下さい。
◆投函する際にはファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者でない同居人や知人などにご依頼下さい。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
★「特例郵便等投票制度」の説明動画掲載URL★
(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内動画
https://www.youtube.com/watch?v=C_1-KJ0s7jY
(2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内動画
https://www.youtube.com/watch?v=dR8mBXsHmK4&feature=youtu.be
4.罰則
◆特例郵便投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
◆新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方は「濃厚接触者」に当たる可能性がありますが、「濃厚接触者の方は特例郵便投票の対象者」ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒・マスクの着用等必要な感染拡大防止にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は北部保健所又は国頭村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
【滞在先における不在者投票】
〇投票の手順
1.不在者投票請求書 宣誓書をご記入いただき、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接、又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求して下さい。 ※請求は、FAXや電子メールでの受付はできません。
郵送で請求する場合の送付先
〒905-1495 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121 国頭村選挙管理委員会事務局
2.名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から請求者に、①投票用紙、②投票用内・外封筒、③不在者投票証明書が届きます。 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。
3.請求者は、選挙管理委員会から届いた投票用紙などをお持ちになり、最寄の市区町村選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って投票を行います。
4.不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会が、名簿登録地の選挙管理委員会へ不在者投票を郵送します。 ※不在者投票は、投票日までにその票が名簿登録地の選挙管理委員会に届かなければ、無効になります。不在者投票は、郵便でのやりとりとなりますので、お早めに請求、投票を行ってください。
5.投票期間 公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間で、当該市区町村の執務時間内。
【指定病院等における不在者投票】
指定施設(都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設などです。)
※指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。
〇投票の手順
1.現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2.指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
3.指定施設内で不在者投票を行います。
4.指定施設が選挙管理委員会に不在者投票用紙を送付します。
5.投票期間 公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間。
【お問い合わせ】 国頭村選挙管理委員会事務局 電話:0980-41-2101
令和2年3月15日執行の国頭村長選挙は、立候補の届出が1名であったため、
公職選挙法第100条第4項の規定に基づき無投票となりました。
3月11日(水)からの期日前投票、及び、3月15日(日)の投票は行いませんのでお知らせいたします。
なお、お手元に郵送された投票所入場券は、お手数ですが破棄してください。
国頭村選挙管理委員会 0980-41-2101
令和2年4月6日に任期満了となる国頭村長選挙の日程を下記のとおり決定したのでお知らせします。
1 立候補予定者に対する説明会
日 時:令和2年2月10日(月)午後1時30分~午後3時
場 所:国頭村役場会議室(監査室)
2 告示
期 日:令和2年3月10日(火)
3 期日前投票
日 時:令和2年3月11日(水)~14日(土)
時 間:午前8時30分~午後8時
場 所:国頭村役場内 国頭村選挙管理委員会
4 投票
日 時:令和2年3月15日(日)午前7時~午後6時
場 所:村内8か所(告示日までに発送する、投票所入場券に記載してある投票所で投票して下さい。)
5 開票
日 時:令和2年3月15日(日)午後8時~
場 所:国頭村民ふれあいセンター・ホール
6 選挙人名簿の登録要件
選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があり、以下の要件を満たしている方が登録されます。
(1)日本国民で、
(2)平成14年3月16日までに出生し、
(3)令和元年12月9日以前から、引き続き3箇月以上国頭村に住んでいて、住民基本台帳に登録されている方(なお、選挙人名簿に登録されている方であっても、投票する前に村外へ転出された場合は投票できません。)
村選挙管理委員会では、9月30日執行予定の沖縄県知事選挙において投票日当日に事務従事できる方を募集します。
事務内容:村内各投票所における受付、名簿対照など
時 間:午前7時から午後6時
申込方法:別添の選挙事務従事者申込書に必要事項を記入し、提出ください
申 込 先:選挙管理委員会事務局
申込期限:平成30年9月6日(木)
お問い合わせ
国頭村選挙管理委員会事務局
電話:0980-41-2101
沖縄県条例制定請求者署名簿に署名し押印したものの総数及び有効署名の総数は次のとおりです。
1 署名し押印した者の総数 717筆
2 有効署名の総数 626筆
沖縄県条例制定請求者署名簿の署名の証明が終了しますので、署名簿を次のとおり関係人の縦覧に供します。
1 縦覧の期間 平成30年8月18日から8月24日まで(7日間)
2 縦覧の場所 国頭村字辺土名121番地
国頭村役場内 国頭村選挙管理委員会
電話 0980-41-2101