住民税非課税世帯等への物価高騰緊急支援給付金について

■概要

電気、ガス、食料品等の価格高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円を給付します。

■給付対象世帯

1.住民税非課税世帯

基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

2.家計急変世帯

予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の令和4年度分の住民税均等割が、「非課税である世帯」と同様にあると認められる世帯(1年間の収入見込額または1年間の所得見込額がそれぞれ非課税相当限度額以下である世帯(下記様式第3号別紙申立書内の早見表を参照))。

■給付額

対象世帯に対して5万円

■給付手続きの方法

1.住民税非課税世帯

対象となる世帯のうち、国頭村役場において非課税世帯であることが確認できる世帯には、「確認書」を送付しますので、確認事項等を記入のうえ返送して下さい。

ただし、すでに国頭村役場から令和3年度及び4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を世帯主名義の口座への振込みにより受給された世帯については、当該給付口座に振込む旨を「お知らせ」する文書を送付し、文書に記載されている別途手続きが必要な世帯(被扶養の確認、修正申告、辞退、口座変更等)に該当せず、令和5年11月28日(月曜日)までに連絡がなければ、手続き不要で直接給付します。

このほか、国頭村役場において、課税状況が確認できない非課税世帯は、別途お申し出が必要になります。申請書(様式第2号申請書)に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、返送もしくは住民課の窓口に直接提出して下さい。

2.家計急変世帯

別途お申し出が必要になります。申請書(様式第3号申請書 /様式第3号別紙申立書)に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、住民課の窓口に直接提出して下さい。

■確認書・申請書の提出期限

令和5年1月31日(火曜日)まで

■給付予定日

令和4年12月中旬ごろに振込みを予定しています。その後、確認書等の内容や添付書類を確認のうえ、順次、指定の口座へ振込みます。振込み後には通知書でお知らせします。

■詐欺にご注意ください

「物価高騰緊急支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!国頭村役場や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに国頭村役場または最寄りの警察にご相談ください。

国頭村役場 住民課 0980-41-5877