村税の減免に関する規則を告示しましたのでお知らせします。
(1)個人村民税について
1月6日付けで、対象者あてに「減免の対象者である旨を記した文書」と「村税減免申請書」を送付しています。
(2)固定資産税について
1月10日付けで、対象者あてに「減免の対象者である旨を記した文書」と「村税減免申請書」を送付しますので、1月17日(金)までに減免の申請をして下さい。
(3)軽自動車税について
軽自動車は年税(令和6年4月1日が賦課確定)のため、令和6年4月2日以降に廃車手続きを行ったとしても、減免の適用はありません。
(4)その他、徴収(換価)の猶予について
納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、税の分割納付が認められます。申請の手続きについては、住民課税務係へご相談ください。
国頭村役場 住民課 0980-41-5877